https://t.co/hRgQcPFGzM 【橘慶太】オーナー経営者の相続対策!自社株の評価と渡し方、資産管理会社の有効性を税のプロが解説! 中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券 #AI要約 非上場株式の評価見直しと事業承継・資産管理会社への影響 🔳事業承継には3つの方法 中小企業オーナーが後継者へ自社株を引き継ぐ方法として、相続、生前贈与、親族間売買の3つが紹介された。それぞれ税務や遺産分割への影響が異なるため、家族関係や会社の状況に応じた選択が必要とされた。 🔳相続による承継の難しさ 相続は発生時期を選べないため、株価が高い時期に相続が発生すると税負担が大きくなる可能性がある。また、後継者側の準備が整わないまま株式を引き継ぐ可能性もあるため、計画的な承継には向きにくいと説明された。 🔳家族関係が良好なら生前贈与 家族関係が良好な場合には、生前贈与によって計画的に株式を後継者へ移す方法が推奨された。一定の条件を満たせば事業承継税制を利用でき、贈与税の負担を抑えながら承継できると説明された。 🔳贈与には遺産分割の問題が残る 経営を継ぐ息子へ株式を贈与し、経営に関与しない娘がいるような場合、将来の相続で公平性を巡る問題が生じる可能性があるとされた。後継者が会社を成長させたことで株式価値が高まると、相続時の調整にも影響する可能性が指摘された。 🔳家族関係によっては親族間売買 家族間で将来の遺産分割問題が起こる可能性が高い場合、贈与ではなく後継者への株式売却という方法も紹介された。後継者に十分な資金がなければ、分割払いのほか、新会社を設立して金融機関から資金を借りる方法などがあると説明された。 🔳非上場株式には2つの代表的評価方式 非上場株式の評価には、類似業種比準方式と純資産価額方式があると説明された。類似業種比準方式は同業の上場企業と比較して株価を算出し、純資産価額方式は会社が保有する資産から負債を差し引いて評価する方法とされた。 🔳類似業種比準方式は評価額が低くなりやすい 類似業種比準方式では、純資産価額方式より株価が大幅に低くなるケースがあると説明された。例として、純資産価額方式なら10億円となる会社でも、類似業種比準方式では2億4000万円程度になるケースが示された。 🔳利益調整を利用した株価対策 従来は贈与前の利益を小さくすることで類似業種比準方式による株価を下げ、そのタイミングで株式を贈与する方法が利用されてきたと説明された。役員退職金などで当期純利益を減少させ、翌年の株式評価を下げるケースが例として挙げられた。 🔳非上場株式評価の大幅見直し 長年使われてきた非上場株式の評価方法について大幅な見直しが議論されており、類似業種比準方式についても廃止方向の議論があると紹介された。従来の評価方法で大幅に株価を圧縮していた企業ほど影響が大きくなる可能性があるとされた。 🔳新方式では簿価純資産が軸になる可能性 検討されている新しい考え方として、簿価純資産に超過収益力を加えて評価する方式が紹介された。例えば1億円で取得した土地が現在5億円になっていても、貸借対照表上の簿価が1億円なら、その金額を基礎に計算する可能性があると説明された。 🔳改正で評価額が下がる会社もある 評価方法の変更はすべての会社に増税方向で働くとは限らず、簿価の低い資産を持つ会社や利益水準の低い会社などでは、現在より評価額が下がる可能性もあるとの見方が示された。 🔳大会社への影響は大きい可能性 従業員数が70人を超えるような一定規模の会社では、現在の類似業種比準方式によって株式が純資産より大幅に低く評価されているケースがあるため、新方式への変更で評価額が大幅に上昇する可能性があると説明された。 🔳事業承継税制の活用が重要 株式評価額が上昇した場合でも、事業承継税制を利用することで税負担を抑えながら後継者へ株式を移転できる可能性があるとされた。一方、現在の特例については2027年12月31日という期限が紹介され、今後の制度変更や延長が重要になるとされた。 🔳事業承継税制への追加条件を懸念 今後の制度で賃上げなどが条件に加えられれば、企業ごとの経営状況によって利用しにくくなる可能性があるとの懸念が示された。事業承継と賃上げは別の経営課題として扱うべきではないかという意見が出た。 🔳資産管理会社は厳格化の可能性 事業実態のない資産管理会社については、事業会社とは異なり時価純資産を基準として評価する方向になる可能性があると説明された。個人で資産を持つ場合と法人を通じて持つ場合の税負担差を縮小する狙いがあるとの見方が示された。 🔳株価を下げる複雑な対策への見直し 株式や不動産などの保有割合を調整したり、借入金で別の資産を購入したりして株式評価を下げる手法が存在すると紹介された。制度趣旨から外れた評価引き下げ策については、今後使いにくくなる可能性があるとの見方が示された。 🔳不動産オーナーには資産管理会社が有効 先祖代々の不動産を多く所有し、多額の賃料収入がある地主については、今後も資産管理会社を利用するメリットがあるとされた。個人の所得税・住民税と法人税の税率差や、親族への給与支払いなどを活用できる点が挙げられた。 🔳法人化で資産承継を簡素化 不動産を法人名義にすれば、相続のたびに個々の不動産の名義を変更する必要がなくなり、法人株式を通じて承継できる。また、賃料収入を個人ではなく法人に蓄積することで、個人財産の増加を抑える考え方も紹介された。 🔳複雑な節税よりシンプルな承継 複雑な法人構造や株価引き下げ策を作るほど、次世代が仕組みを理解できなくなる問題があると指摘された。今後は評価額を人為的に下げることより、事業承継税制や早期の資産移転などを活用し、シンプルに次世代へ承継する考え方が重要になるとまとめられた。





