仮想通貨市場で損失を出したからといって、税務上の負担が自動的に免除されるという考えは一般的な誤解です。しかし、IRSがデジタル資産を分類し課税する方法により、全体的に財務的な損失を被ったとしても、納税者が多額の税金を負担する状況が複数存在します。 通常所得の税金の罠 — 以下の取引は、税務申告書に報告しなければならない報告対象の課税イベントとみなされます: 1. マイニング、ステーキング、エアドロップを通じて仮想通貨を獲得したり、サービスの対価として受け取ったりした場合、それは通常所得として課税されます。 2. 仮想通貨を受け取った瞬間の米ドルでの公正市場価値に基づいて税金が課されます。 3. キャピタルロスはキャピタルゲインと相殺できますが、通常所得との相殺は年間最大$3,000までに制限されています。他の収入源から多額の所得がある場合、$3,000のキャピタルロスだけでは税負担を大幅に軽減できない可能性があります。 例えば、ステーキング報酬で$50,000を獲得し、その後そのトークンを$5,000で売却した場合、その年の通常所得として$47,000が課税対象となり、残りのキャピタルロスは繰り越しとなります。 未実現損失 vs 実現利益 仮想通貨を購入して単に保有しているだけでは、課税イベントは発生しません。税務申告書上でキャピタルロスを主張するには、資産を売却、取引、または処分して「実現」する必要があります。年初に利益を上げた取引があったとしても、現在保有している仮想通貨の価値が急落したとしても、その未実現損失を使って以前の利益と相殺することはできません。その損失が実際に売却または処分されるまで、相殺は不可能です。


