創設者が重要な脆弱性を知りながら隠蔽し、製品を安全であると虚偽に表示したという証拠がある場合、その行為は第380条における詐欺の構成要件に該当するか?はい。 🇨🇦 有罪を成立させるためには、検察側が一般的に以下を合理的な疑いの余地なく証明する必要がある: 1. 不正な行為(欺瞞、虚偽、その他の不正な手段など)が存在した。 2. 被告はその行為が不正であることを認識していた、またはその事実に対して意図的に無関心であった。 3. 不正な行為が実際に損失を生じさせた、または被害者の財産を危険にさらした。



