ケニアの仮想資産プロバイダー法案における資本要件について一部調整が行われました。 ステーブルコイン発行者は、実納資本を3億ケニアシリングに必要とするようになりました。以前は5億ケニアシリングでした。 暗号資産取引所は、実納資本を1億ケニアシリングに必要とするようになりました。以前は1億5千万ケニアシリングでした。 ウォレットプロバイダーおよび決済プロセッサーについては、手数料はこれまで通り1億5千万ケニアシリングのままです。
Mutua.base.ethケニアの仮想資産プロバイダー法案における資本要件について一部調整が行われました。 ステーブルコイン発行者は、実納資本を3億ケニアシリングに必要とするようになりました。以前は5億ケニアシリングでした。 暗号資産取引所は、実納資本を1億ケニアシリングに必要とするようになりました。以前は1億5千万ケニアシリングでした。 ウォレットプロバイダーおよび決済プロセッサーについては、手数料はこれまで通り1億5千万ケニアシリングのままです。