別の暗号資産と交換する際によくある誤解は何ですか? 1. 「銀行口座に引き出さなかったので、課税対象ではない。」IRSは、資金が従来の銀行口座や法定通貨に一度も触れていないかどうかは関係ありません。交換がオンチェーンまたは中央集権的取引所で実行された瞬間に、課税対象となります。 2. 同種交換(第1031条):納税者は、暗号資産間の交換を税額繰延される「同種交換」と主張していましたが、税制減免・雇用法により、第1031条は不動産(不動産)にのみ適用されると明確に定められ、この主張は廃止されました。


