韓国は、同国の最高金融規制当局が発表した3段階の計画に基づき、2027年から株式、債券、ファンドを含む幅広い証券をトークン化フレームワークに統合するためのインフラ構築を開始する。
金融サービス委員会は、トークン化証券に関する諮問機関の第3回会合に続き、金曜日にロードマップを示しました。ブロックチェーンに基づく証券に法的認知を与える改正案は、2027年2月4日に効力が発生する予定です。
この展開はまず機関投資家向けの商品に焦点を当てます。新法が2月に施行されると、プライベートマネーマーケットファンドと非公開企業債が最初に対象となる証券の一部となります。
上場されていない株式は、開場段階で異なる構造を採用します。既存のシステムから株式自体を移動するのではなく、そのまま残し、信託に預けられます。投資家には、信託受益証券がトークン化されて提供されます。
公開証券およびオンチェーン決済が続きます
成功かつ安定した第一段階が、第二段階でFSCが公開証券へのインフラを拡大する道を切り開くでしょう。
最終段階では、オンチェーン決済を追加し、トークン化された証券をステーブルコインで決済できるようにすることを目的としています。FSCは、3段階のフレームワークを策定するにあたり、ブラックロックのBUIDLトークン化ファンドと香港のトークン化グリーンボンドを主要な参照事例として挙げました。
既存の証券ライセンスがトークン化資産をカバー
既に既存の証券ライセンスに基づいて運営している証券ブローカーおよび取引業者は、トークン化された証券を取引する前に追加のライセンスを取得する必要はありません。
オーバーザカウンター取引には別途条件が適用されます。これらの取引プラットフォームは、まず 금융감독원에 상담해야 하며, 소비자 투자자는 각 플랫폼에서 연간 순매입 금액을 1억 원(74,000달러)으로 제한받습니다.
自社のトークン化された証券について投資家口座を維持する予定の銀行以外の発行体も、登録要件の対象となります。FSCは、これらの機関に対し、40億ウォン(300万ドル)の自己資本を保有し、口座、コンプライアンス、情報技術(IT)を担当する専任の職員を配置することを要求します。
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