韓国の企業および個人投資家は、年間の任意の月末における合計残高が5億ウォン(約35万ドル)を超える場合、海外金融口座を税務当局に報告する義務があります。デジタル資産は2023年からこの制度の対象となります。ただし、自己保管用ウォレットはサービスプロバイダーに開設された口座ではないため、この要件の対象とはなりません。納税申告書には、海外機関の情報、口座情報、および残高情報の記載が必要です。
これは、2022年11月に破産した外国の暗号資産取引所の債権者であった韓国居住者からの要請に対し、規制当局が下した明確な解決策である(当局は企業名を明かしていないが、すべての兆候からこれはFTXであると推測される)。韓国人は同取引所に資産を預けており、その後、資金配分手続きに参加し、韓国の銀行の通貨口座に部分的な支払いを受け取り始めた。
投資家が税務当局に質問したところ、仮想通貨所有者が交換所の破産手続き中に資金が凍結され、引き出しや取引が不可能となった場合、海外の金融口座に保有する資金を申告する義務があるかという問いに対し、韓国税務庁は肯定的に回答し、運営者の破産や資産の管理喪失に関わらず、海外のサービスプロバイダーに開設した口座上の仮想資産について、トレーダーが情報を開示する義務があることを明確にした。
申告は、これらの資産に対して自動的に税金が課されるということではありません。しかし、韓国国民にとっては、海外取引所の口座にある資金がすでに失われた、または利用できないことを証明することが難しい場合があります。破綻した取引所のインターフェースは、清算管理人が全額を返還できない場合でも、顧客のトークンの元の残高を表示し続ける可能性があります。
大韓民国税務庁のデータによると、2026年において、国内のトレーダーは10.5兆ウォン(78億米ドル)の海外デジタル資産を申告した。これは前年比5.4%減少した。2027年1月1日から、韓国では年間250万ウォン(1,858米ドル)を超える暗号資産収益に対して、合計税率22%が適用される予定である。同庁は、ステーキングおよびエアドロップの収益に対する課税方法、および暗号資産取得コストの計算方法について、現時点で説明していない。
最近、ソウル中央地裁はBithumbの第2位の韓国暗号資産取引所の顧客に対し、誤って口座に入金されたビットコインを売却して得た約14万400ドルの返還を命じました。裁判所は、顧客が得た資金を不法な利得と評価しました。

