韓国国税庁は8月28日、韓国居住者が保有する海外暗号資産取引所の口座について、プラットフォームが破綻し、口座の取引や出金が不可能であっても、申告基準を満たす場合は海外金融口座申告対象であると説明した。この説明は、関連資産に課税義務が発生したと直接認定するものではなく、情報開示義務に関するものである。
アカウントの凍結により申告義務は消えない
この説明は、韓国在住の個人からの相談をもとにしています。該当する納税者は、ある海外の暗号資産取引所の破綻事件の債権者です。2022年11月に同プラットフォームが破産手続きに入り、アカウントは取引や出金ができなくなり、資産分配プロセスに移行しました。
このユーザーは後に韓国国外の外貨口座を通じて一部の破産分配金を受け取りましたが、韓国国税庁は、当初海外の仮想資産サービスプロバイダーに開設した口座がそのために申告対象から外れるわけではないと判断しています。その口座が最初にデジタル資産の取引に使用されていた限り、依然として申告対象の海外口座とみなされます。
门槛は海外アカウントを合算して計算します
韓国の現行規則によると、韓国居住者および国内法人は、暦年中にいずれかの月末において、海外金融口座の合計残高が5億韓元を超えた場合、翌年6月までに税務当局に申告する必要があります。
申告対象は単一のアカウントのみではなく、条件を満たす海外アカウントを合算して計算されます。したがって、あるアカウント自体が5億ウォンを超えていなくても、他の海外アカウントと合算して基準額を超えた場合、申告義務が発生する可能性があります。
- 月末合計残高が5億韓元を超えること
- 申告期間は次の自然年の6月です。
- 申告内容にはプラットフォーム、アカウント、および残高情報が含まれます。
韓国は2023年の申告期間から、デジタル資産を海外金融口座申告制度に組み込みました。つまり、海外の暗号資産取引所口座は、海外の預金、証券、ファンドなどと同様に申告対象となります。
ただし、自己管理ウォレットの取り扱いは異なります。この種のウォレットは海外の仮想資産サービスプロバイダーに口座を開設していないため、通常、この申告対象には含まれません。
破産口座の評価には依然として実際的な課題がある
大韓民国国税庁の今回の説明は申告の必要性を明確にしたが、公開された要約には、破産した取引所アカウントを申告時にどのように評価すべきかについての詳細な説明は含まれていない。
実際の状況において、取引所のインターフェースに表示されるトークン残高は、破産手続きを通じて最終的に回収できる金額と一致しない場合があります。ユーザーが最終的に受け取る分配金は、アカウントに表示されていた元の残高よりも著しく低くなる可能性があります。
したがって、この説明は、申告残高が最終回収額と必ずしも一致することを意味しません。破産手続きに入っているアカウントについては、納税者が月末残高の記録、取引所の明細書、債権申告書類、および分配記録を保持し、申告額と実際の回収額との差異を説明する必要があります。
韓国国税庁は同時に、2026年の申告期間中に韓国の納税者が申告した海外デジタル資産の規模は10.5兆ウォンで、前年比5.4%減少したと明かした。そのうち個人保有規模は9.8兆ウォンに増加し、企業保有規模は約7000億ウォンに低下した。
追加情報:現在の規定によると、納税者が2026年中のいずれかの月末で基準額に達した場合、通常は2027年6月までに申告を行う必要があります。韓国は、OECDの暗号資産申告枠組みを通じて国境を越える取引情報を交換する計画であり、未申告の海外暗号資産アカウントは今後より容易に特定されるようになります。デジタル資産の利益に対する課税計画は、2027年1月1日から実施される予定です。


