MEニュース:8月3日(UTC+8)、南アフリカ財務省と南アフリカ準備銀行は、暗号資産マニュアル(Crypto Asset Manual)の草案を共同で発表し、暗号資産の国境を越えた移転がどのような状況で規制対象かつ報告義務を生じるかを初めて明確にした。この措置は、今年4月に提案された資本移動規則の改革に基づくものである。草案では、個人が暗号資産を海外に移転する場合、ライセンス保有サービスプロバイダーを通じて行う必要があり、その取引は南アフリカ準備銀行金融監督機関(FinSurv)に報告される。この規則は、暗号資産が現在の外為規制を回避する手段として利用されるのを防ぎ、当局が不正な資金移動を検出・阻止するのを支援することを目的としている。 草案によると、資産が国内のライセンス保有暗号資産サービスプロバイダーから海外のサービスプロバイダーへ移転される場合、または個人の非預託ウォレットへ送金される場合にのみ、国境を越えた取引とみなされる。国内のサービスプロバイダーを通じてランドで暗号資産を売買することは報告義務を発生させない。現在、個人は既存の外貨枠内でのみ暗号資産を海外に移転することが許可されており、南アフリカ準備銀行は、この枠組みが暗号資産に法定通貨の地位を与えるものではなく、異なる種類の暗号資産を区別していないことを明確にしている。関連研究は継続中である。草案に対する意見募集の締切は9月30日である。(出典:Foresight News)
南アフリカ、仮想通貨の国境を越える規制案を発表し、報告義務を明確化
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南アフリカ財務省および南アフリカ準備銀行は8月3日、「暗号資産マニュアル」の草案を公表し、国境を越える暗号資産振替をCFTおよびより広範な規制目標に一致させる措置を講じました。草案では、個人が海外振替を行う際、認可されたプロバイダーを利用することが義務付けられ、FinSurvに報告が求められます。これらの規則は、為替管理の回避を防ぎ、CFT対策を支援することを目的としています。報告対象となる取引は、国内プロバイダーから海外プロバイダーへ、またはプライベートウォレットへ資産を移動する場合に限られます。国内プラットフォームを通じた購入または販売は報告の必要がありません。この枠組みは暗号資産に法定通貨の地位を付与するものではなく、暗号資産の種類に対して中立的です。南アフリカはMiCAに類似した規制アプローチへ向かっており、一般からのフィードバックは9月30日まで受け付けています。
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