証券取引委員会は、デジタル資産の調達に関する包括的な規制枠組みを創設するための提案規則をホワイトハウスに送付しました。この提案は「Regulation Crypto Assets」と呼ばれ、従来の証券登録からの特定の適用除外を設け、仮想通貨トークンが最終的に投資契約としての分類を完全に脱却できる仕組みを導入します。
その提案が実際に何をするか
8月18日にSEC議長ポール・S・アトキンスによって提案されたこのフレームワークは、これまで米国での暗号資産調達を法的リスクの多い領域としてきた登録要件からの2つの明確な免除を創設する。
最初はスタートアップの特例で、4年間で最大500万ドルを調達し、完全な登録プロセスを経ることなく資金を調達できます。二つ目は、12ヶ月の期間内で最大7500万ドルの調達を許可する資金調達特例ですが、これは条件が付いています:監査済み財務諸表と継続的な報告義務です。
業界で最も注目を集める条項は、条件付きの「投資契約の安全地帯」である。現在の法律では、多くの暗号資産トークンは、その価値が創設チームやプロモーターの継続的な努力に依存しているため、証券の一種である「投資契約」と分類されている。この安全地帯により、重要な経営活動が終了した時点で、発行者がトークンをその分類から切り離すことが可能になる。
実際には、これはプロジェクトがトークンをセキュリティとして発行し、新しい免除措置に基づいて資金を調達し、十分に分散化されたネットワークを構築した後、そのトークンを非セキュリティの暗号資産として再分類できることを意味します。
より広範な規制の状況
この提案は、2026年3月にSECとCFTCが発表した共同解釈を基にしており、そこではBitcoinやEtherを含む特定のデジタル資産が証券でないと分類された。この以前の対応は、前任のリーダーシップ下でSECが採用してきた執行中心の姿勢から大きな転換であった。
アトキンズ会長は、この取り組みを、米国における資本形成の促進と、証券法に組み込まれた主要な投資家保護の維持という二つの優先事項のバランスを取るものとして位置づけました。
この提案は現在、公衆コメント期間中であり、提出締切は10月20日です。
これが市場に与える意味
監査済み財務要件を伴う7500万ドルの調達免除は、ファンドマネージャーが対応できるコンプライアンスのブループリントを備えた、国内調達の規制された道筋を生み出します。
セーフハーバー条項は、トークンがいつ(もしくはいずれ)セキュリティではなくなるかという持続的な法的疑問に対処する。SECがこれまで暗号資産に適用してきた1946年の最高裁判所の枠組みであるハウイーテストには、明確なオフスイッチが存在しない。この提案はそれを実現する。
取引所にとって、セーフハーバーは、成功裏に分散化されたトークンを上場する際のコンプライアンス負担を最終的に軽減する可能性があります。投資家にとって、トークンのライフサイクルの各段階で何を購入しているか、またどの規制保護が適用されるかがより明確になります。





