SEC公式サイトによると、委員のヘスター・M・ピアスは7月22日、暗号資産バウト(Vaults)およびオンチェーン貸付戦略と連邦証券法の交差に関する声明を発表した。 ピアスは、活動をオンチェーンに移行しても、自動的に証券法の規制対象から外れるわけではないと指摘した。暗号資産バウトはスマートコントラクトを通じてユーザー資産をステーキングや貸付などの収益活動に配分するが、その運営者が収益戦略の選択や資産の再配分などの行為に関与する場合、証券法のコンプライアンス義務が発生する可能性がある。一部のバウト構造は共同企業と見なされたり、投資会社の規制対象となる可能性がある。オンチェーン貸付戦略に関しては、金利設定、資産のアクセス制限、清算閾値などの管理行為もまた証券法に関わる可能性があり、特定の条件下では関連する貸付が証券性の手形と認定される可能性がある。 ピアスは、SECがバウトおよびオンチェーン貸付分野の市場参加者による積極的なコミュニケーションを歓迎し、投資者保護とイノベーションの両立を図るため、規則の見直しの必要性について意見を求めるとしている。
SEC委員のペアス、暗号資産バウトおよびオンチェーン貸付が連邦証券法の対象となる可能性があると警告
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2026年7月22日、SEC委員のヘスター・M・ペアスは、暗号資産バウトおよびオンチェーン貸付が連邦証券法の対象となる可能性があると警告した。彼女は、活動をブロックチェーンに移行しても規制義務が消えるわけではないと強調した。収益戦略を管理したり、資産を再配分したりするバウト運営者は、コンプライアンス義務を負う可能性があり、一部の構造は投資会社と分類される可能性がある。利子率や担保管理を含むオンチェーン貸付も、証券法の対象となる可能性がある。ペアスは、市場参加者がSECと協力し、リスク志向資産における投資家保護を確保しながら、流動性と暗号資産市場を支援する規則を策定するよう呼びかけた。
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