イタリア中央銀行は、国内の暗号資産サービスプロバイダーに対し、顧客送金を実行する前に送金者と受取人の情報を制裁スクリーニングすることを要求し、取引金額が小さくてもチェックをスキップしてはならないと明言した。今回の発表は新たな規則を導入するものではなく、欧州の現行要件がイタリアで既に有効であることを再確認したものである。
最低スクリーニング基準を設定してはなりません
イタリア中央銀行が9月7日に発表した通知によると、暗号資産サービスプロバイダー(CASPs)は、内部スクリーニングシステムに最低取引金額の制限を設けていないことを確認する必要があります。1ユーロの送金であっても、より高額な取引であっても、すべて制裁スクリーニングプロセスに含める必要があります。
この要件は、すべての小額取引をコンプライアンス担当者が手動で1筆ずつ審査することを求めるものではなく、自動制御設定を対象としています。機関は依然として、自動システムを使用して顧客および取引情報を制裁リストと照合し、疑わしい一致が検出された場合にのみ、さらに詳細な審査を実施できます。
金額の基準を撤廃する理由の一つは、制裁対象者が大額の送金を複数の小額取引に分割して、システムのスクリーニングを回避するのを防ぐことです。
関連する義務は昨年末より適用されています。
イタリア中央銀行は、関連する基本的義務が、欧州銀行監督庁(EBA)がEUおよび加盟国の制限措置の実施に関する内部方針およびコントロールガイドラインを定めていることに由来すると指摘した。このガイドラインは、イタリア中央銀行の2025年5月19日付第52号文書を通じて国内規制枠組みに取り込まれ、2025年12月30日から適用される。
したがって、9月の今回のコミュニケーションは新たな法的ハードルを設けるものではなく、監督上の注意喚起にすぎません。監督の重点は、関連機関が既存のスクリーニングシステムを要件に従って設定およびキャリブレーションしているかどうかにあります。
イタリア中央銀行はまた、MiCAの認可を受けても、制裁遵守義務を代替することはできないと強調した。MiCAは主にライセンス、ガバナンス、運営要件に関係しており、EUの制限措置は別途実行される必要がある。
即時支払いの例外は暗号通貨送金には適用されません。
欧州の規則では、一部の即時クレジット振込に対して異なるスクリーニング方法が設けられています。決済速度が速いため、一部の支払いサービスプロバイダーは、顧客全員を少なくとも1日1回スクリーニングし、新しい制限措置が適用された際にチェックを更新することが可能になります。
ただし、イタリア中央銀行の2025年文書では、この例外はCASPsが処理する暗号通貨送金には適用されないことが明確に示されています。ブロックチェーン取引の確認が迅速であっても、暗号サービスプロバイダーは実行前に必要な情報スクリーニングを完了しなければなりません。
制裁リストスクリーニングに加え、関連機関は、EBAが定めるTravel Ruleに関する個別のガイドラインに従い、送金における送金者および受取人情報の欠落または不完全な問題に対処する必要があります。
暗号資産サービスプロバイダーはシステム再確認の圧力に直面しています
この提醒は、イタリアの暗号資産サービスプロバイダーが、すべての取引金額をカバーするよう既存の制裁管理を迅速に確認し、制裁リストの更新頻度、アラート処理プロセス、およびトレーサビリティ記録が適切に整備されているかを確認することを意味します。
名前の一致以外に、チェーン上アドレスの識別も難点の一つです。名前でのスクリーニングのみでは、制裁対象实体、関連する仲介者、または制限されたサービスとのアドレスの関連を特定できない場合があります。
したがって、一部の機関は顧客スクリーニングとオンチェーン分析を組み合わせて使用する必要があるかもしれません。しかし、オンチェーン分析の結果は依然として人間の判断を要します。なぜなら、アドレスの所有権は変化する可能性があり、一部の取引は間接的な関連に過ぎないためです。
イタリア中央銀行は今回の措置で新たな是正期限を発表せず、具体的な調査対象や処分事例を明示することもありませんでした。地元の暗号資産事業者にとって、より現実的な次なるステップは、書面による再確認記録を作成し、システム設定、リストのカバー範囲、およびアップグレード処理プロセスがすべての送金を網羅できることを確認することです。


