Hyperliquid、HIP-3認可型DEXを通じて米国規制対応を推進

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Hyperliquidは、HIP-3という許可型DEXモデルを通じて、米国市場へのコンプライアンス対応を進めています。現在、米国で地理的ブロッキングされているこのプラットフォームは、無許可設計が米国の法律と対立しているため、規制上の課題に直面しています。Hyperliquid Policy CenterはCFTCおよびSECと協力し、フレームワークの近代化を図るとともに、規制対象企業がHyperCore上で構築し、暗号資産のコンプライアンス基準を満たすことを促進しています。最近のテストネット更新では、許可型HIP-3デプロイヤーとPA口座制御が導入され、米国のブローカーがHyperliquidのインフラ上でコンプライアンス対応製品を提供する可能性を示しています。

著者:shaunda devens

翻訳:白話ブロックチェーン

声明:本記事は転載コンテンツです。詳細については元の記事のリンクをご覧ください。著者が転載形式に異議がある場合は、お問い合わせください。著者の要望に従って修正いたします。本転載は情報共有を目的としており、いかなる投資アドバイスを示すものでもなく、呉説の見解や立場を代表するものではありません。

全文は以下の通りです:

Hyperliquidは、無許可のオンチェーンインフラが米国市場の構造法と対立するため、いまだに米国市場を地理的にブロックしています。この法律は、先物取引を登録済みの取引所、清算所、ブローカーに厳格に制限しています。Hyperliquid Policy Centerは、CFTC(米国商品先物取引委員会)およびSEC(米国証券取引委員会)に対し、これらの規制枠組みの近代化を要請しており、監督機関が適切なコンプライアンス義務を負う限り、HyperCore上でビルダー(builder)およびデプロイアー(deployer)の席を通じて製品を構築することを許可すべきだと主張しています。現在、トランプの声明がこれを裏付ける形で、許可取得済みのHIP-3 DEXを通じたHyperliquidの国内化(onshoring)が最も可能性の高い道筋となっています。

一、コア詳細

過去1年間、当社はHyperliquidの位置づけを「分散型永続契約取引プラットフォーム」から、「現代的な市場インフラ」へと再定義する作業に注力してきました。これは、永続契約、现货、予測市場を含む、グローバルにアクセス可能で組み合わせ可能な金融ツールプラットフォームです。

CoinbaseやBNなどの、ユーザー准入から保管、取引実行までを一貫して自社で担う単一の暗号資産プラットフォームとは異なり、Hyperliquidのインフラ層は、従来の金融(TradFi)における複数のエージェント間での役割分担に類似しています:取引所(DCM)は契約の上場と取引のマッチングを担当し、清算所(DCO)は証拠金の提供と決済の保証を担当し、ブローカー(FCM)はユーザー准入と取引チャネルの仲介を担当します。

同様に、Hyperliquidのモジュラー技術スタックは、まったく同じ責任分離を実現しています。HyperCore(取引プラットフォームおよび清算レイヤー)は、マッチング、証拠金計算、決済をプロトコルの基盤ロジックとして実行し、バリデーターオラクルに基づいてポジションの時価評価を行い、決定的な清算ウォーターフォールメカニズムによってポジションをクローズします。デプロイヤーは、没収可能な50万枚のHYPEを保証金として质押し、トークン上場、契約仕様の設定、レバレッジ上限およびオラクル設定を担当し、自らの市場で発生する手数料の最大50%を取得します。ビルダーはブローカーとして機能し、ユーザーのアクセスを誘導し、取引フローをHyperCoreにルーティングして、取引手数料の一部を獲得します。

しかし、Hyperliquidはこれらの階層をオンチェーンで再構築し、プログラムコードによって強制的に実行しています。アクセスと市場の作成は許可不要で、資産はユーザーが完全に自己管理し、他のアプリケーションはその上に構築でき、すべての資産が単一のグローバルプラットフォーム上で24/7終日取引可能となり、従来の金融における地域的・法的な分断を解消しています。

二、Hyperliquidの規制上の課題

このような背景において、Hyperliquidが直面する最大の課題は規制である。米国の市場構造法は従来のアーキテクチャに合わせて設計されており、そのすべての法的登録役割がHyperliquidの基盤設計と構造的に対立している。例えば:

• 指定契約市場(DCM)は、商品取引法(CEA)第5(d)条に基づく23のコア原則、包括的に市場監視および顧客本人確認を遵守しなければなりません。一方、HyperCoreへのアクセスは、ウォレットを保有するだけで可能です。

・デリバティブ清算機関(DCO)は、取締役会が承認した99%の信頼水準を持つモデルを用いて証拠金を計算し、承認された決済銀行を通じて決済を行う必要がある(17 CFR §§39.13–39.14)。HyperCoreは、プロトコルロジックを用いて証拠金を計算し、コンセンサス層で決済を行う。

・期货佣金商(FCM)はCEA第4d条に基づき顧客資金を隔離保管しなければなりませんが、Hyperliquidのユーザーは自己保管であり、この点で託送型FCMモデルとは大きく異なります。

このような厳格な要件が、Coinbaseのような中心化KYCを推進する取引所ですら、米国国内事業でFCMとして登録し、既存のDCM企業を買収するよう強いている。Hyperliquidは、DCMの買収と既存の規制への対応が、「基盤インフラを革新する」という本来の目的に反するため、このモデルを踏襲できない。そのため、同社は自ら地理的ブロックを実施し、世界最大の資本市場から撤退することを選択した。

しかし、Hyperliquidの目標は、永続的にオフショア市場に留まることではありません。2026年2月、同社はHyperliquid政策センター(HPC)を設立し、100万枚のHYPE(現在の価格で約7,250万ドル)を投入し、この新たな市場構造を米国法体系に組み込むことを目指しています。

7月、HPCとPhantomは、CFTCに対し、チェーン上ソフトウェア自体はライセンス登録要件をTriggerしないことを確認し、既存のライセンス保有機関がチェーン上インフラ上でマッチング、決済、証拠金計算を実行できることを認めるとともに、非保管ウォレットがユーザーを規制されたデリバティブにルーティングすることを許可する免除条項を確立した。8月、HPCとTradeXYZは、同様のロジックをSECに持ち込み、Hyperliquid上で既に取引されているSpaceXやCerebrasなどのプレIPO永続契約に対して規制枠組みを提案し、米国投資家への開放に必要な開示要件と適格基準を併せて整備した。早期の兆候は、この戦略が効果を上げており、米国規制当局の姿勢が開かれていることを示しており、最も顕著な印は、トランプがSelig議長がHyperliquidのローカライズを推進する計画を発表したことである。

HPCの戦略は、KYCを経ずに直接アメリカの投資家にHyperliquidを開放することを求めるものではなく、これを中立的なインフラとして捉えることを主張しています。つまり、アメリカの企業が現行法に基づく規制責任を果たしながらHyperliquidを利用している限り、それは従来のDCMと同様に選択肢として認められるべきです。たとえば、ブローカーがKYC義務を履行すれば、顧客の取引フローをHyperCoreにルーティングできます。あるいは、デプロイャーが登録済み取引所の役割を担い、上場の裁量権、市場監視、緊急対応権を保持することも可能です。

三、Hyperliquidのコンプライアンス事例

ワシントンでの政策ロビー活動の進展に伴い、Hyperliquid Labs はテストネットで更新をリリースし、このコンプライアンス対応のアクセスを理論的に可能にしました。最も典型的な例は、権限管理を備えた HIP-3 デプロイです。Hyperliquid のネイティブマーケットや既存の HIP-3 デプロイが完全にオープンであるのに対し、これらの新デプロイはホワイトリストユーザーにのみ開放されます。このようなデプロイは、規制対象企業がマーケットを上場し、KYC を実行してコンプライアンス対応ユーザーをトレーディングホワイトリストに追加するための明確な道筋を提供します。

これらのコンプライアンス事例は、すべての市場(例:BTCおよびRWA市場)が再上場される必要があるため、分散された注文簿として表れます。しかし、ホワイトリスト做市業者は、2つの注文簿間に流動性の橋を築き、流動性の分断を解消し、新しいデプロイメントが独立した注文簿を備えながらもHyperliquidの深い流動性を継承できるようにします。この独立した注文簿モデルは、過去にBN USや現在のLighterがRobinhood Chain上でデプロイされた事例など、既に存在していますが、異なる点は、Hyperliquid上の2つの市場が同じL1上で動作し、抵当物とマージンを共有しているため、クロスチェーンやクロスプラットフォームの必要がなく、流動性が注文簿間でシームレスに移動し、孤立して封じ込められることはないという点です。

これらの取引プラットフォームには、ペイロード内の「PA」操作権限などの他のパラメーターも含まれており、DEXがユーザーのアカウントに対して直接操作を実行できるようになります。たとえば、減損注文(reduce-only)の提出、注文の取り消し、DEX内でのUSDCの送金が可能です。これは、FCMが顧客アカウントに持つ強制決済権(close-out authority)と非常に類似しています。これらの要素は、将来の進化の道筋を構築しています。米国のブローカーおよび機関は、HyperCore上でコンプライアンス対応のHyperliquid製品を構築するためのツールをすでに保有しています。この選択肢は補完的かつ重層的です。Hyperliquidのネイティブ市場は依然として許可不要であり、中立的なインフラとしての位置づけは変わっていません。

四、研究見解

Hyperliquidが最近ワシントンで行った動きは、米国市場にコンプライアンスの形で参入することが現在の最優先事項であることを示している。一方で、現行の米国法律の下では、自社のネイティブなKYC不要なフロントエンドを通じて直接運営することはコンプライアンスを満たすことができないことも明確である。我々は、HPCの取り組みが、KYCコンプライアンスによるアクセスを実現する道筋を示していると考えている。すなわち、アクセスサービスを提供する企業が規制要件を完全に遵守する前提で、Hyperliquidの基盤を活用することを許可するというアプローチである。テストネット上で実装が進む赋能ツール(許可を得たHIP-3デプロイャー、PAアカウント制御権)により、この実装方式は、プロトコル自体を中立的なインフラとして維持しつつ、米国投資家がHyperliquid市場にコンプライアンスに基づいて参加できる道を開くものと予想される。

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