アジアの主要な金融センターは、過去1年間、世界の他の地域が主に議論にとどまっていたことを実行しました:実際にステーブルコイン関連の法律を可決しました。香港、日本、シンガポールはそれぞれ議論から立法へと移行し、構築した枠組みには一つの明確な特徴があります。銀行は任意の参加者ではなく、基盤そのものです。
アプリケーションから実際の製品へ
香港は、フレームワークから実用的な製品への移行が最も速かった。同市のステーブルコイン条例は2025年8月1日に施行され、2026年4月までに香港金融管理局は最初の2つのステーブルコイン発行者ライセンスをHSBCとAnchorpoint Financialに交付した。2026年8月までに、最初の規制されたHKDステーブルコインであるHKDAPが、スタンダードチャータードを銀行ディストリビューターとしてベータ版でリリースされた。2025年9月30日までに、香港は36件のステーブルコイン申請を受け付け、法的パスが開かれた直後に発行者からの需要が実在し、即時であったことを示している。
日本の支払サービス法の改正は2026年8月3日に効力を持ち、法定通貨裏付けステーブルコインを電子的支払手段として正式に分類しました。この法律は発行を許可を受けた銀行および信託会社に制限しています。日本金融庁は2026年8月24日、特定の許可を受けた事業者について、1取引あたり100万円(約6,276ドル)の制限を撤廃しました。また、金融庁内には2026年8月7日より、仮想通貨およびステーブルコイン専門の部署が稼働を開始しました。
シンガポール金融庁の単一通貨ステーブルコイン枠組みは、2026年7月1日に完全に施行され、同国で事業を展開する発行体に対する準備金管理、償還権、ガバナンス基準に関するルールが確立されました。
円ステーブルコインとB2Bの賭け
2026年6月、日本の三大メガバンクは、Progmatプラットフォームを通じて、2028年までに1兆円(約62.8億米ドル)のB2B取引を目標とした共同開発合意に達しました。Progmatプラットフォームは、ステーブルコインを含むトークン化資産を、日本の既存の金融インフラと相互運用可能にするように設計されています。
これが広い市場に与える意味
日本における1取引あたりの上限額の撤廃は、B2B用途にとって特に重要です。1取引あたり約6,276ドルだった上限を撤廃することで、消費者向けのマイクロペイメントではなく、実際のB2B用途に適した製品となります。
これらのフレームワークが課すコンプライアンス負担は大きい。準備金管理要件、厳格な換金ポリシー、および非銀行機関を実質的に排除する発行者資格ルールが、参入障壁を高めている。
