あなたはビジネスのために自らオフィスや店舗を建設しました。 建設に際してGSTを支払いました。 では、そのGSTを仕入税額控除として控除できるでしょうか? 必ずしもできません。 CGST法第17条第5項は、たとえ経費が事業と真正に関連していても、複数のカテゴリについて仕入税額控除を明確に禁止しています。🧵👇🏼 #GST #InputTaxCredit #GSTIndia #Taxation
CA Nitin Kaushik (FCA) | LLB共有

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