MEニュース:6月6日(UTC+8)、林氏、曾氏、戴氏は、仮想通貨取引を装って被害者のデジタルウォレットの秘密鍵を不正に撮影し、仮想通貨が到着した後、秘密裏に被害者のウォレットにログインして取引をキャンセルし、関連する仮想通貨を自らの管理アカウントへ転送するという手口で3回にわたり犯罪を実行。これにより被害者の経済的損失は合計66万元にのぼった。一審裁判所は、仮想通貨の価値計算方法および量刑基準について明確な司法解釈が存在しないことを理由に、被害者が購入した金額である66万元を直接「特別に巨額」と認定することは適切でないと判断し、「その他の深刻な情状」に基づき、3人それぞれに8年から5年6ヶ月の懲役および罰金を科した。その後、湖北省武漢市漢陽区検察庁は上訴し、武漢市検察庁はその上訴を支持した。検察側は、一審裁判所が法律の適用を誤り、量刑が著しく軽いと主張した。武漢市検察庁の検察官・戴文涛は、被害者が明確な損失額を有しているにもかかわらず、仮想通貨の価値を認定できないとするのは論理的矛盾であり、法律適用の誤りであると指摘した。司法実務において、不正取得物の売却価格や取引価格を窃盗額として認定することはすでに主流となっており、被害者が実際に支払ったコスト価格を仮想通貨の価値として認定することは、事実的・法的・実務的な根拠を有している。武漢市中級人民法院は二審で検察側の意見を採用し、原判決の該当部分を撤回し、窃盗額を「特別に巨額」と認定。主犯の林氏には懲役10年6ヶ月、従犯の曾氏および戴氏にはそれぞれ懲役8年を科し、各人に罰金を附加した。(出典:ChainCatcher)
武漢の裁判所、仮想通貨盗難事件の判決を破棄、窃盗犯に10年6か月の刑を科す
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武漢の裁判所は、最近、CFTガイドラインに基づいて仮想通貨盗難事件を再審理し、主犯を10.5年の懲役に処した。この三人組は、被害者の秘密鍵にアクセスして資金を移転し、66万人民元以上を盗んだ。上訴裁判所は、盗難額が特に巨額であると判断し、刑を加重した。この事件は、CFTと暗号資産市場の流動性の交差点を浮き彫りにしている。また、すべての被告に罰金が科された。
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