Web3企業が跨省執行および口座凍結に直面:対応のための法的戦略

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Web3企業は、跨省口座凍結や資産差し押さえなどの強制措置が増加している。法的専門家によると、これらの措置は「遠隔漁獲」や利益志向の戦術を伴うことが多く、最高司法機関によって見直されている。企業は最高人民検察院に苦情を申し立て、手続き上の欠陥に挑戦するために法的支援を求めることを推奨される。規制の監視が強化される中、流動性および暗号資産市場は引き続き圧力を受けている。

著者:邵詩巍弁護士チーム

企業が管轄外の公安によって口座が凍結されたことは合法ですか?企業が跨省で事件として立件されることは違法な執行にあたりますか?いわゆる「遠洋漁業」や利益誘導型の執行に遭遇した場合、企業とその家族はどのように対応すべきですか?これらは、邵弁護士チームが日常の事件処理およびコンサルティングで繰り返し問われる現実的な問題です。

起業家にとって、最も懸念されるのは通常の事業運営における利益と損失の変動ではなく、予期せぬ刑事事件の立件である:会社が跨省で告発され、銀行口座が他地域の機関に凍結され、企業責任者が外地の公安に連行されて協力調査を受ける。疑われている事由はあいまいだが、その後、巨額の資産が差し押さえられ、扣押され、凍結される......

このような状況において、一部の事例は最高人民検察院および最高人民法院によって、重点的に是正すべき違法な管轄外執行および利益誘導型執行と指定されています。2026年2月5日、最高人民検察院は改めて利益誘導型執行事案に対する是正措置を強調しました。

また、最高人民検察院が発表したデータによると、2025年末までに全国の検察機関は関連する利益誘導型執法事件1万9,000件以上を処理しており、利益誘導型執法への監督はすでに一定の効果を上げており、各地で多数の利益誘導型執法事件が存在していることが示されている。

このような背景のもと、起業家はどのような執行行為が利益誘導の可能性を有するかを検討する必要がある。自社の事業が「遠洋漁業」や「利益誘導型執行」に巻き込まれる可能性はあるか?もし遭遇した場合、どのように対応すべきか?

1、利己的な執行とは何ですか

最高人民检察院は、利害誘導型の執行とは、事件処理を名目に経済的利益を図ったり、不正に財産を没収したりする違法行為を指すと明確に示した。本質的には、権力を経済的利益を生む手段として利用し、事件の没収が地方財政や部門の利益指標と密接に結びついている。

近年、国家は利害誘導型の執行に対して一貫して強力な是正姿勢を取ってきました。2025年4月26日、最高人民法院は「厳格で公正な司法を堅持し、企業関連事件の審理および執行を規範化する通知」を発表し、行政的・刑事的手段を用いて経済紛争に干渉することを坚决て防止・是正し、違法な管轄外執行や利害誘導型執行などの問題を効果的に防止することを求めております。また、裁判所には管轄を厳格に審査し、違法な管轄外執行および利害誘導型執行を根源から防止するよう求めています。

2026年1月19日、全国高等裁判所長会議が開催され、会議では、権限の境界を厳守し、実務において行政または刑事手段を用いて経済紛争に干渉する問題、特に利得志向の執行や違法な管轄外執行の問題に重点的に取り組むことが提唱されました。

2. 企業は利益志向の執行および違法な管轄外執行をどのように識別するか

実際の運用において、利害に基づく執行の形態は多様であり、その核心的特徴は以下の两点にまとめられる。

  1. 管轄権の無制限な拡大:違法な管轄外の執行により跨省逮捕を実施し、恣意的に財産を差し押さえ、凍結、さらには外地の企業および個人の財産を差し押さえる。

    これは、捜査機関が容疑者の居住地に基づいて法的に管轄権を行使するのではなく、協力企業から提供された手がかりや管轄指定などの方法を通じて管轄を強制的に結びつけ、捜査活動を主導し、関与する財産の処分権を掌握することを指します。

  • 「同一事件により巨額の資産が関与したため、湖南と河南の両地の公安が順次立件・差し押さえを行った」として、深センのIT従業員である李さんは、巨額のビットコインを保有していたことから、両地の捜査手続きに巻き込まれた。彼はまず湖南の某所で賭博幇助容疑で呼び出され、デジタルウォレット内の103個のビットコインが差し押さえられた。李さんが協力した結果、これらのビットコインは人民元に換金され、総額4961万円余りとなった。その後、捜査機関は彼を保釈した。数日後、李さんは再び河南の某地の公安に連行され、今度は個人情報侵害の疑いで調査を受けた。

    実務の観点から見ると、このような「複数の地域で次々に事件を立件し、告訴の方向を繰り返し変更する」状況は、不正な管轄外の執行や管轄の拡大が存在するかどうかを識別する重要なシグナルであるため、企業および個人は十分に注意を払うべきです。

  • 2026年最高人民检察院が発表した典型事例2「ある企業の異地での資金凍結監督事件」は、異地での違法な執行が存在することを示している。異地の捜査機関が増値税専用发票の虚偽発行を理由に、異地の企業の17口座を一括で凍結し、合計8,000万円以上を凍結したが、その後、合法的な管轄権の基礎が欠如しており、違法な異地執行および過剰な凍結であると認定された。

  1. 刑事手段による経済紛争への不当な介入:本質的には契約紛争や投資紛争であるにもかかわらず、民事・行政的手段を避け、直接刑事事件として立件する。

    これはもう一つの典型的な状況であり、元々契約履行または投資リスクの範疇に属する民事・商事紛争を刑事処理することであり、客観的に一部の捜査機関が刑事的手法を通じて経済紛争に介入する可能性を高め、巨額の不法収益および罰金を没収できるようにしている。

  • 「無錫梁亮組織・指導詐欺事件」を例に挙げると、当初は2021年に発生し、無錫市公安局がネット上で事件の手がかりを探し、情報ネットワークを不法に利用した罪で立件・捜査を開始した。その後、複数回にわたり罪名が変更され、2023年3月に検察側が起訴罪名を組織・指導詐欺活動罪に変更した。2023年12月、錫山区人民法院は梁亮事件について判決を下し、梁亮が罪を認めず反省しなかったため、同法院は彼に10年の懲役と2,000万人民元の罰金を科し、プラットフォームユーザーの資産をすべて没収した。詳細な事件内容をご覧になりたい方は、邵弁護士の以前の記事(➡️《浅談幣圈涉刑案件中的趨利性執法現象》)をご参照ください。

    ネットワーク行政の手がかりから入り、その後継続的に罪名の指向を調整するこのような事件のアプローチは、実務において「刑事手段による経済活動の境界への介入」という議論を引き起こしやすく、関連業界関係者にとって注目すべきです。

  • 2026年最高人民检察院が発表した典型事例3「民間借貸が誤って融資詐欺事件と認定された事例」を例に挙げると、不動産開発業者が銀行から融資を受け、両者がすでに民事裁判所で遅延返済に関する返済合意を結んだにもかかわらず、地元機関は融資詐欺罪の疑いで融資者を立件し、プロジェクト内の280戸以上の不動産を差し押さえた。これらの資産の評価額は1億1千万人民元であり、元の融資本金8900万人民元を明確に上回っていた。最終的に、検察機関は法的に監督意見を出し、これを犯罪と評価することは不適切であると認定し、事件は取り下げられた。

    この事例は、企業関連紛争の処理において、刑事と民事の境界を適切に捉えられない場合、企業の資産や経営の安定に明確な影響を及ぼす可能性があることを間接的に示している。

3、Web3と暗号資産業界で、どの業務が最も异地執行されやすいですか

邵弁護士の実務経験に基づき、近年取り扱った複数の仮想通貨およびWeb3関連の刑事事件を総合すると、上記のリスク特徴は立件された企業において一定の共通性を示している。仮想通貨ビジネスが、資金が高度に集中し、ユーザーが地域をまたいで分布しているが一部は未発展地域に集中し、事業がグレーゾーンにあり、技術情報に明らかな非対称性があるという特徴を同時に備える場合、刑事リスクが高まる傾向にある。実務において、捜査機関は通常、9・4公告、9・24通知、および2026年の最新の2・6通知などの政策文書を執行の根拠として活用している。

不法営業や賭博などの特徴が認定されると、遠洋漁業方式で他地域に立件され、資産が差し押さえられる可能性が高く、主な高リスク業務は以下の3類に分けられる:

  • まず、中央集権的または準中央集権的な取引所が最もリスクの高い分野である。このようなプラットフォームは、大量のユーザー資金と仮想資産を蓄積しており、ユーザーは全国、さらには世界中に分布している。そのため、どこかの機関が自地域にプレイヤーがいると主張すれば、管轄権を争う口実となる。このようなビジネスに十分な理解を持たない関係機関は、パーペチュアル・フューチャーズを仮想通貨を賭け金とするギャンブルと誤認しやすい。
  • 第二に、チェーンゲーム、NFTブラインドボックス、競猜系DAppなど、明確な射幸性を有するWeb3アプリケーション。司法実務において、プレイ方法が「小額で大勝ちを狙い、結果が主に偶然に左右される」場合、それは容易に賭博と見なされる。捜査機関が開設賭博罪として定性した場合、プラットフォーム全体の取引高が単純かつ乱暴に賭博資金として扱われる可能性がある。さらに、こうしたアプリケーションのユーザーは全国に分散しており、遠洋漁業の理由を提供するのに都合が良い。
  • 第三に、Web3プロジェクトの運営者、デジタルウォレットサービスプロバイダー、および支払いゲートウェイ、法定通貨交換チャネル、決済清算サービスを提供する技術的仲介者は、利益志向の執行の拡大鏡の下で、しばしば付帯的な対象となる。上流プラットフォームが実質的に違法であるかどうかについて、多くの下流サービスプロバイダーは認識していないが、ウォレット預託口座、ウォレット残高、決済準備金は非常に高い差押価値を有している。

4. 会社口座が他地域で凍結され、経営者が連行された際の対応手順

本文は特に、Web3プロジェクトの運営者および技術チーム、跨地域で事業を展開する企業の責任者、およびアカウントが海外で凍結された経験がある、またはその可能性を懸念している企業およびその家族に、関連するリスクに注目するよう促しています。

上記のグループにとって、本当に難しいのは注目されるかどうかではなく、異地の機関に事件が立件され、資産が差し押さえられ、さらには調査のために連行された後、現行の制度枠内で事件を自分たちに有利な方向に引き戻す方法である。

現在、国家が不適切な管外執行や利益誘導型執行を是正対象として明確に指定し、12309中国検察ネットに専門監督特設コーナーを設置した状況において、刑事事件に巻き込まれた当事者およびその家族は、各段階で以下の対策を講じることを推奨します。

  • 事前:調査が開始された場合、緊急ストップロスを実行し、状況を安定させましょう。一方では、捜査官の身分確認など、手続を法的に確認してください。他方では、資産の流れを注視し、コミュニケーションの証拠を適切に保存して、後続の監督を円滑に進めるようにしましょう。

  • 事中:家族が公安に連行され、会社の口座が他地域で凍結された場合、家族は弁護士に依頼して、事件中に発生した問題(違法な差し押さえや管轄の不適切さなど)を文書化し、最高人民検察院の12309ウェブサイト内の特別監督コーナーを通じて提出できます。事件の状況を上級検察機関に報告し、「違法な他地域での執行や利益誘導的な執行が存在するか」の観点から監察部門に事件の再審査を要請し、事件の取り下げや不起訴、または少なくとも起訴範囲の縮小を根源的に推進することを目指します。

  • 事後:捜査機関がすでに特定の罪名で企業を初步的に断定した場合、対応の重点は損失の防止から損失の軽減へとシフトすべきです。具体的な事件の状況により対応方法は異なり、専門の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は現在の資料を基に、罪名の構成要件、主観的悪意、事業の本質などの核心的な問題について、担当者と交渉・協議します。

最高人民法院および最高人民検察院の公式な表明から、国家は「管轄権のない跨省逮捕」、「違法な口座凍結」、「利益誘導型執行」などの執行の乱用を是正する明確なシグナルを継続的に発信していることがわかる。

しかし、各地の執行実務には差異があり、一般家庭が利益誘導型の執行に遭った場合、家族が連行され、口座が凍結されるため、消極的に協力する也好、無謀に抵抗する也好、状況を解決するのは難しい。より現実的な選択肢は、専門の弁護士に相談し、現在の制度の範囲内で個別の事例において手続きの違法性を特定し、法に従って異議を申し立て、事件を監督手続きに導き、可能な限り事件を法治の軌道に戻すことである。

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