米国最高裁判所は、ついに連邦規制当局に同日に2つの大きな勝利をもたらした。6月4日、最高裁判所は、FCCが民事没収罰金を科す権限を有すること、およびSECが投資家が実際に損失を被ったことを証明しなくても、不正行為者から利益を回収する能力を有することを確認した。
裁判所が実際に決定した内容
最初の事例、FCC v. AT&T, Inc.(事件番号25-406)は8対1で判決が下された。核心的には、AT&Tは、FCCが行政的に違反を決定した後、連邦裁判所を通じて罰金を執行するという二段階の民事没収罰則手続きが、第七修正による陪審裁判を受ける権利に違反すると主張した。
裁判所は異議を唱えた。多数派は、必要に応じて連邦裁判所で司法的執行が依然として可能であるため、このメカニズムは憲法に合致すると判断した。
その判決は、規制の混乱を引き起こしていた巡回裁判所間の対立も解決した。第5巡回裁判所はFCCの権限に異議を唱えた通信事業者側に立った一方で、第2巡回裁判所とDC巡回裁判所はFCCの権限を支持していた。AT&TやVerizonなどの大手通信事業者を含むこの対立は、これで解決した。
二番目の事例、Sripetch v. SEC(事件番号25-466)は9対0の全員一致の判決でした。ニール・ゴーサッチ裁判官が意見を書き、SECが特定の投資家が実際に財政的損失を被ったことを証明することなく、不正に得た利益の返還を求める権限を認める判決となりました。
ゴルスッチは、この決定を伝統的な衡平法の原則に基づいていた。考え方は単純である。誰かが不正を働いた場合、その人の純利益を奪う。特定の被害者の銀行口座が特定の金額だけ減少したことをまず証明する必要はない。
なぜこれが通信業界や従来の証券を超えて重要なのか
これらの判決は、2024年のSEC対Jarkesy判決の後に行われたもので、同判決はSECが特定の民事罰案件において内部の行政法裁判官を使用する能力に重要な制限を課していた。6月4日の判決は、Jarkesy判決の影響を効果的に相殺するものである。SECは依然として一部の罰金タイプについて内部審理の制限に直面しているが、利得返還権限はより確固たる法的根拠を獲得した。Sripetch判決は、利得返還を正当な衡平救済措置として初めて確認し、それを純利益に制限したLiu対SEC(2020年)判決で確立された枠組みを発展させたものである。
FCCにとって、解決された裁判所間の対立は、全国で事業を展開する電気通信会社が執行に関する異議申し立てに対して有利な裁判所を選びやすくなることを防ぐ。同機関の罰金権限は、全国的に一貫して適用されるようになった。
これらの判決は、2024年にチェバロンの尊重が覆されたことに続くものです。最高裁判所は、機関が新たな手続的制約に直面する可能性がある一方で、その基本的な執行権は維持されていることを確認しています。
これは投資家および市場参加者にとって何を意味するか
SECはデジタル資産企業を対象に利得の返還を積極的に追求しており、Sripetch判決はそうした措置の対象となる企業や個人が利用できていた重要な法的防衛手段を削除した。以前は、企業や個人がSECの執行措置に直面した際、たとえば疑わしい違反後にトークン価格が回復したなど、投資家が明確に損失を被っていない場合、利得の返還は不適切であると主張することができた。
その主張は最高裁判所レベルですでに死んでいる。
FCCの判決は、広範なテクノロジーおよび通信セクターに独自の影響を及ぼす。これまで機関の罰則に対して積極的な訴訟で挑戦する可能性があった企業は、既存の執行枠組みを明確に支持する最高裁判所の先例に直面することになる。
