米国SEC委員、トークン化証券イノベーション免除に対して慎重なアプローチを提案

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米国SEC委員のヘスター・M・ペアスは、トークン化証券に対するイノベーション例外について慎重なアプローチを呼びかけ、異なるモデルがフレームワーク内でどのように機能するかを評価する必要性を指摘しました。彼女は、株式のサードパーティによるトークン化に発行者の同意が必要かどうかを疑問視し、開示の課題、ブローカーディーラーの義務、T+1決済との互換性を問題視しました。ペアスはまた、証券と商品をめぐる議論やCFTC関連の懸念を踏まえ、規制管轄権の複雑さにも言及しました。

ChainCatcherの情報によると、米国証券取引委員会(SEC)委員のヘスター・M・ピアスは、トークン化証券の「イノベーション免許」案を開始したと述べ、一部のトークン化証券に対して限定的な取引および技術実験を許可する。この免許案は、業界が提案する「包括的免許」よりも慎重なアプローチである。 彼女は、イノベーション免許の枠組みの下で、異なるタイプの証券トークン化モデルの実験を許可するかどうかを検討すべきであり、第三者が発行者の株式のトークン化バージョンを発行する際、発行者の同意が必要かどうかを検討すべきだと述べた。これは技術革新を促進しつつ、規制回避を防ぎ、核心的な投資家保護メカニズムを維持するためである。 ヘスター・M・ピアスはまた、規制当局が民間資本の配分に過度に干渉すべきでないと強調し、SECは現在、複数の重要な課題を評価中である。これらには、既存の情報開示制度がトークン化証券の所有構造を十分にカバーしているか、ブローカーおよび清算機関がトークン化証券の権利発行において果たすべき開示義務、原子的決済(atomic settlement)と現在のT+1決済ルールとの互換性、および仲介者なしまたは新規仲介構造下での規制権限の適用可能性が含まれる。

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