ChainCatcherの情報によると、米国証券取引委員会(SEC)は2月19日、公式ウェブサイトで「規則15c3-1」(純資本規則)に関するQ&Aを更新し、ブローカー・ディーラーが自社保有のペイメント・ステーブルコインの純資本計算時に適用する割引(ヘアカット)の方法を明確にした。解答では、ブローカー・ディーラーが自社保有のペイメント・ステーブルコインを「規則15c3-1」下で「容易な市場」(ready market)を有すると認定する場合、純資本計算において、ロングまたはショートの自社ポジションのうち市場価値が高い方の2%を割引として計上することが可能であると示されている。この処理方法について、SEC職員は異議を唱えないものとする。SECの暗号資産タスクフォース議長であるヘスター・ピアースは、この処理方法を支持する声明を発表した。彼女は、ステーブルコインがブロックチェーン決済および取引の重要なインフラであると強調し、適切な資本処理により、ブローカー・ディーラーが保管、決済、およびトークン化証券関連業務においてステーブルコインをより効率的に活用できると述べた。彼女は、一部のブローカーが慎重さから100%の割引を適用する可能性があることに比べ、2%の割引が、ペイメント・ステーブルコインの準備資産として主に米ドルおよび高品質短期資産を背景に持つ実態により適切であると評価した。
米国SEC、ネット資本計算における支払いステーブルコイン保有資産に対して2%のヘアカットを明確化
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米国SECは2026年2月19日、ネット資本計算における支払い用ステーブルコイン保有資産に対するヘアカット率を2%と明確化するようRule 15c3-1のFAQを更新しました。このガイドラインは、ステーブルコインを「流動性のある市場」を持つ資産とみなすブローカー・ディーラーに適用され、ロングまたはショートの自营ポジションの大きい方を基準とします。SECのヘスター・ペアスはこの措置を支持し、2%のヘアカットは資本保護の原則に合致し、支払い用ステーブルコインが準備金によって裏付けられていることを反映していると述べました。暗号資産戦略のTAは、この規制の明確化を踏まえてリスクモデルを調整する必要があるかもしれません。
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