ChainCatcherの情報によると、米国証券取引委員会(SEC)の議長ポール・アトキンスは、All-In Podcastのポッドキャストに出演し、「私の見解では、分散型台帳技術(DLT)は金融サービス業界に多くの潜在的利点をもたらす可能性があり、我々はT+0決済、つまりほぼ即時での引渡しと支払い、さらにはチェーン上のデジタル資産による支払いを実現する臨界点に立っています。これは非常に興奮します。不正行為などの防止のため、一部の制限措置を設ける必要があるかもしれません。しかし、流動性の問題など、いくつかの課題も存在します。従来の市場における最良の買値と売値という概念は、この新しいシステムではどのような意味を持つのでしょうか?これは私たちが解決すべき問題の一つです。 私たちの原則は、ある資産が本質的に証券である限り、たとえそれがトークン化されていても、依然として証券であり、連邦証券法が適用されるということです。しかし、規制当局には、私たちの規則が新たな実用的な用途に真正に適合することを確保する責任があります。取引目的や納付方法が変化する中で、私たちはそれに応じて調整する必要があります。制度を新技術環境に真正に適合させるために調整する必要があります。 これが現在私たちが取り組んでいることです——規制ルールを一つずつ見直し、新興技術の進展に適応できるようにすることです。SECはCFTCと規制を調整しています。たとえば、ある資産がトークン化された証券である場合、それはSECの規制枠組みに属します。一方、デジタル通貨、デジタルトークン、デジタルツール、またはデジタルコレクションである場合は、CFTCの管轄範囲に属します。
米国SEC委員長:トークン化された証券は依然として証券法の対象であり、DLTには潜在的な利点がある
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米国SEC議長のポール・アトキンスは、All-Inポッドキャストで、分散型台帳技術(DLT)がT+0決済などの潜在的利点を提供しても、トークン化された証券は依然として連邦証券法の対象であると述べました。彼は、証券と商品をめぐる議論を認識し、規制当局は新しいケースに対応してルールを適応させる必要があると語りました。SECは、MiCA(欧州連合の暗号資産市場規制)フレームワークが整備される中、CFTCと管轄範囲の明確化にも取り組んでいます。
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