- 上院銀行委員会は、未解決の暗号通貨政策の対立が続く中、来週CLARITY法のマーキャップを計画している。
- ステーブルコインの収益規則やDeFiの監督は、立法機関が閉会期限とのレースを進めながらも依然として重要な障壁となっている。
- トランプ氏に関連する暗号通貨事業への倫理的な懸念が、上院が中間選挙への圧力を受ける中、交渉に摩擦を生じさせている。
上院議員のジョン・ケネディによると、上院は 移動中 来週に行われる重要な暗号通貨規制に関する裁定に向けて。CLARITY法は2026年1月16日に採決される予定である。政策上の対立点がまだ解決されていないにもかかわらず、立法者らは前進する計画を進めている。この動きは、デジタル資産市場の連邦規制を明確にする必要性に対する圧力が高まっていることを示している。
計画された議題取り上げにより、上院はきわめてタイトなタイムスケジュールに置かれることになる。下院はすでに2025年7月に暗号資産市場に関する法案の自院版を通過している。その結果、上院はこの件を前進させる責任を負い、立法プロセスの崩壊のリスクを冒すことになる。さらに、上院銀行委員会は GENIUS法を承認した 安定コイン規制に関する上院全会一致の投票に近づけている。
委員会、継続的な争いの中法案を進める
上院議員たちは、交渉後に今週再び協議を再開した 昨年、進展が止まったメンバーは、法案の枠組みを再評価するために非公開で会合を開いた。しかし、その議論によって完全な一致は得られなかった。それでも、委員会の指導部は手続きをさらに遅らせる決定をしなかった。
CLARITY法は、商品先物取引委員会(CFTC)と証券取引委員会(SEC)の間で規制権限を分離しようとしている。この法案は、CFTCに暗号資産現物市場の主な監督権限を付与する。一方で、SECは証券とみなされるデジタル資産の規制を行うことになる。
一部の議員は、この枠組みが長年にわたる明確さを提供すると主張する。一方、他の議員は、この言明が将来の執行上の紛争に十分な余地を残していると考えている。これらの懸念は、マーキャップに臨むまで解決されていない。
ステーブルコインのイールドとDeFiの監督は依然として論点である
ステーブルコインの規制は、引き続き立法機関と業界団体の間で意見の対立を生んでいる。収益を生むステーブルコインがこの論争の中心に位置している。銀行機関は、利払いがステーブルコインを預金のような製品と見せかける可能性があると主張している。
民主主義の立法機関の議員でさえ、より強化された分散型金融管理を主張している。彼らは、DeFiベースのプラットフォームに対して、より効果的な資金洗浄防止基準を要求している。さらに、特定のトークンが証券法の対象となるかどうかについて、明確な規則を求める。
共和党はその取り組みに抵抗してきた。彼らは、厳格な規制が競争を制限し、暗号通貨の活動を海外に押し流す可能性があると主張している。その結果、ステーブルコインの収益性の制限やDeFiのコンプライアンスは未解決のままとなっている。
倫理的な質問が立法の道筋を複雑にしている
倫理規定は法案にさらなる緊張をもたらした。議員たちは引き続き、ドナルド・トランプ大統領に関連する暗号通貨企業を監視している。これにはワールド・リバティ・ファイナンシャルとトランプ関係のミームコインが含まれる。
ワールド・リバティ・ファイナンシャルは分散型金融プラットフォームとして運営されている。公的な報告によると、トランプ一家はトークン販売から得られる純収益の大部分を受け取っている。2025年後半までに、利益は報告によると顕著なレベルに達したが、大量のトークン保有分は未だ売却されていなかった。さらに、トランプ一家の財産は 13億ドル jumped 9月に暗号資産企業のABTCとWLFIが公開市場デビューを果たした後。
プラットフォームは、外国からの投資によっても注目を集めている。一部の投資家は以前、刑事裁判または有罪判決を受けている。これらの問題は、高官が仮想通貨の利益を制限する規制を求める声を高めている。
政治的期限が行動を迫る圧力を高める
上院は現在、時間の制約にさらされている。1月30日のもう一つの連邦補助金の期限が迫っており、これにより政府の機能停止が再び発生する可能性が高まっている。このような機能停止は、暗号通貨関連の立法の進展を止めるだろう。
法案は2026年に現実的なものであるため、4月までに進展させる必要がある。また、間もなく迫る中間選挙により、行動を取るための時間的猶予がさらに限定される。議員たちは選挙運動が近づくにつれて、長引く交渉を避ける可能性がある。
業界団体は、今年の成立可能性についてやや高いと推定しています。この法案が制定されれば、CLARITY法は、GENIUS法に次いで議会が可決した主要な暗号通貨関連法の2本目となります。
