PANews 7月22日、米国証券取引委員会(SEC)の公式ウェブサイトによると、SEC委員のヘスター・ペアースは声明を発表し、暗号資産が「チェーン上に登録される」ことだけでは、関連する活動が連邦証券法の適用範囲から除外されるとみなされないと指摘した。声明では、スマートコントラクトを利用してチェーン上で資産を設定し収益を得るためのCrypto Vaultや貸出戦略について、特定の個人またはチームが质押、貸出設定、金利、受け入れ可能な資産、LTV比率、清算閾値を決定する場合、これらは共同企業、投資会社、または証券化票据と見なされる可能性があり、関与する当事者は証券発行や投資アドバイザーに関する規制要件に該当するかどうかを検討する必要があると述べている。ペアースは、業界関係者がSECと合规の道筋についてコミュニケーションを取ることを歓迎し、Vaultやチェーン上貸出を受容するために現在の規則をどのように調整すべきかについての意見を求めている。
SEC委員のペアスは、暗号資産の保管および貸出戦略が証券法の対象となる可能性があると警告
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米国SEC委員のヘスター・ペアスは、スマートコントラクトを使用した暗号資産バウトや貸出戦略が連邦証券法の対象となる可能性があると警告した。彼女は、チームや個人によって管理される収益生成型のオンチェーン資産配分が、投資会社または証券と分類される可能性があると指摘した。ペアスは業界に対し、コンプライアンスおよび規則改正に関するSECとの対話を求めた。この発言は、証券 vs 商品という継続中の議論に加わるものである。流動性および暗号資産市場は、引き続き規制当局の注目を受けている。
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