- SECおよびCFTCは、デジタル資産を5つのグループに分類し、管轄権を定義して市場全体の規制の明確化を図っています。
- Bitcoin、Ether、Solana、XRPはCFTCによって商品として分類され、トークン化された証券はSECの監督下にあります。
- ステーブルコインとユーティリティトークンは主に証券ではありませんが、分類はHoweyテストの規則に基づく使用方法に依存します。
米国規制当局は導入した共同フレームワークにより、デジタル資産の分類を定義し、法律が暗号資産市場にどのように適用されるかを明確にしました。証券取引委員会と商品先物取引委員会は5つのカテゴリーを示しました。両機関によると、この措置は管轄権を説明し、不確実性を減らし、両規制当局間の最近の覚書に従ったものです。
5つのカテゴリーが市場構造を定義します
このフレームワークは、デジタル資産をデジタル商品、ステーブルコイン、トークン化された証券、NFT、およびデジタルツールの5つに分類します。各カテゴリは、資産が金融システム内でどのように機能するかを反映しています。注目すべきは、規制当局がデジタル商品を、供給、需要、およびシステムの機能に基づいて非証券と分類していることです。
Bitcoin、Ether、Solana、XRPなどがCFTCの監督対象です。一方、ブロックチェーンの使用に関わらず、トークン化された証券は証券法の対象となります。この区別により、SECとCFTCの規制責任が明確になります。
ステーブルコインとユーティリティトークンの解説
このフレームワークはステーブルコインとデジタルツールにも対応しています。SECによると、GENIUS Actで定義される支払い用ステーブルコインは証券には該当しません。これらの資産は、規制されたシステム内の支払い手段に近い扱いを受けます。
同様に、デジタルツール、一般的にユーティリティトークンと呼ばれるものは、アクセス、身元、または資格などの実用的な機能を果たします。規制当局は、これらのトークンは証券法の対象とはならないとしています。NFTはデジタルコレクタブルとして分類され、構造が異なる場合を除き、同様に扱われます。
投資契約とコンプライアンスの範囲
しかし、規制当局は、資産の使用方法に応じて分類が決まると強調しました。セキュリティではない暗号資産でも、特定の条件のもとで投資契約となることがあります。これは、発行者が経営的努力に結びついた利益期待を促進する場合に生じます。
SECは、この解釈がHoweyテストのフレームワークと一致していることを確認しました。また、プロトコルマイニング、ステーキング、ラッピングなどの活動は一般的に証券の公開を伴わないことも明確にしました。
また、当局は、発行体が約束を履行した場合または履行しなかった場合、義務が終了する可能性があると指摘しました。SECによると、このフレームワークは、企業がコンプライアンスリスクを評価するための一貫した基盤を提供します。




