日本の金融庁(FSA)は、特定の外国発行ステーブルコインの取り扱い方法を拡大し、国内法において一部の信託発行トークンを「有価証券」ではなく「電子決済手段」として正式に認定する措置を取った。 変更点 - 火曜日、FSAは、外国の信託銀行および類似の機関が発行する特定の信託型ステーブルコインを、金融商品取引法(FIEA)下的な「有価証券」としてではなく、日本国の支払サービス法に基づいて取り扱うことを可能にする内閣府令の改正を発表した。 - この規則変更は2026年6月1日から効力が発生し、電子決済手段運営者として登録された国内事業者が、要件を満たす外国信託発行ステーブルコインと取引できるようになる。 資格要件 内閣府令は、外国信託型ステーブルコインが資格を得るために満たすべき4つの核心的要件を定めている: 1. 発行体の法的地位と監督:発行体は、日本国の支払サービス法または銀行法と同等と判断される外国の法律に基づいて登録または認可されており、FSAと監督情報の共有を愿意する監督当局の監督を受けている必要がある。FSAは、各発行体の監督協力枠組みを適格性評価の一環として審査する。 2. 保有資産と資産管理:ステーブルコインを裏付ける保有資産は、適用される外国法に基づいて管理され、公認会計士または監査法人と同等の地元専門家による監査を受ける必要がある。 3. クライム対策:発行体は、疑わしい取引を停止する仕組みなど、犯罪的悪用を検出し対応するためのシステムを維持しなければならない。 4. 通貨の一貫性:信託財産および保有資産は、同じ通貨で評価されなければならない。 個別対応による償還可能性評価 規制当局は、各ステーブルコインが日本国内の電子決済手段と同等の基準で発行価格で確実に償還可能かどうかを個別に評価する。つまり、主に海外で使用されるステーブルコインは、その保有資産の構成、監査体制、監督との関係によって、日本での取り扱いが異なる可能性がある。 政策的背景とより広範な改革 この措置は、2022年の支払サービス法改正を起点とする日本の仮想通貨規制の大規模な見直しの一環である。最近の主な措置には以下が含まれる: - 仮想通貨資産を金融商品として分類するFIEAの改正。 - 仮想通貨取引に独立した課税制度を導入し、仮想通貨所得に対して一律20%の税率を適用することを提案する税制改革計画。 - FSA、国土交通省、警察庁、財務省が共同で発出した不動産における仮想通貨利用に関するガイドライン。これには厳格なKYCおよび資金源確認、跨境または疑わしい取引の報告が求められ、仮想通貨を法定通貨と交換したり、顧客に代わって仲介したりすることが規制された取引所活動に該当する可能性があると警告している。 この変更の意義 特定の外国信託発行ステーブルコインを電子決済手段として取り扱う道を開くことで、日本は消費者保護およびマネーロンダリング対策の安全網を維持しつつ、国境を越えるステーブルコインへの実用的なアクセスを実現しようとしている。発行体にとって、外国監督機関との準拠、堅牢な監査、犯罪対策の実施が不可欠となる。一方、国内事業者およびユーザーにとっては、日本基準を満たす限り、利用可能なステーブルコインの選択肢が拡大する可能性がある。
日本、外国の信託発行ステーブルコインを電子支払手段として再分類
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日本の金融庁は、2026年6月1日から、特定の外国信託発行のステーブルコインを資金決済法に基づく電子支払手段として再分類するよう内閣府令を更新しました。このデジタル資産に関する最新情報では、発行者の法的立場、準備金管理、犯罪防止対策、通貨の一貫性の4つの基準を満たせば、国内事業者はこれらのステーブルコインを金融商品取引法の対象外で取り扱えることが明確にされています。規制当局は、償還の信頼性を個別に評価します。この変更は、FIEAの改正、税制提案、不動産における暗号資産に関するガイドラインを含むより広範な改革と整合しています。グローバルな規制枠組みが進化する中、連邦準備制度理事会の動向は引き続き注目ポイントです。
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