
日本の金融庁は、資金決済法に基づく新たな規則の策定を完了し、2026年6月1日からより広範な支払い関連措置が適用される道を開いた。金融庁の発表によると、この一括規制は対象として、ステーブルコインを含む電子支払方法、仮想通貨資産の中間事業、電子支払サービス、および資金振替事業をカバーしている。金融庁は、公衆意見募集プロセスを経て、新たな省令、内閣府令および関連ガイドラインを同時に公表し、6月1日から適用すると述べた。
最も注目される変更は、信託型電子決済方法に関係しており、金融庁は、特定の信託受益権型商品の準備資産を、需要預金に加えて、一定の条件のもとで国債および解約可能定期預金にも投資できるようにした。また、規制当局は、許容される割合の制限と元本損失を防ぐための安全措置について、より明確な要件を設定し、発行者および預託者に対する以前よりも詳細なコンプライアンス枠組みを示唆している。金融庁の以前の説明資料では、担当官が日本は既に2022年にステーブルコインの規則を導入しており、今回の改訂は消費者保護を維持しつつ発行者により多くの柔軟性を提供することを目的としていると述べている。
新しい暗号資産仲介規制
改革のもう一つの重要な部分は、電子支払手段と仮想通貨資産のための新しい中間業者カテゴリーの設立です。金融庁は、新設された中間業者業務について、登録、ユーザーへの開示義務、説明義務、禁止行為、その他のユーザー保護措置、および必要な帳簿・記録の内容について明確なルールが設けられたと述べています。同庁の政策資料では、この新しい枠組みの目的は、顧客資産を実際に保有する企業向けに設計された全面的なライセンス負担を課すのではなく、中間業者として機能する企業のみを規制することにあります。この区別は、フルな取引所や支払い発行者として運営せずに、ユーザーを仮想通貨資産またはステーブルコインサービスに接続したい企業にとって重要であると予想されています。
このパッケージは、国境を越える支払い活動および特定の外国関連支払い構造の取り扱いにも対応しています。金融庁は、改革により外国為替取引規則の対象から除外される国境を越える収受払いの枠組みのカテゴリを定義するとともに、銀行、保険会社およびその子会社が新たな仲介事業に参加する方法を明確化したと述べました。同時に、同庁は相談プロセス中に62の個人および団体から259件の意見を受け取り、規則が確定される前に業界関係者や法律専門家から大きな注目を集めていたことを示唆しました。同庁の通知には、関連する省令および内閣府令が5月19日に内閣で承認され、5月22日に正式に公布されたことも記載されています。
日本において、これらの変更は、ステーブルコインやデジタル決済ツールが公式金融システム内においてゆっくりと着実に正常化されるためのもう一歩を示している。FSAは、このセクターを狭い暗号資産のニッチとして扱うのではなく、決済手段、仲介業者、資金振替サービスに対して同時により構造的な規則を適用している。このアプローチは、東京がイノベーションを推進したい一方で、準備資産、開示、ユーザー保護をシステムの中心に置いた厳格な監督枠組みの内でのみ進める意向であることを示している。6月1日の効力発生日が確定したことで、対象となる業界の企業は、ほぼ直ちに事業を新しい規則に適合させる必要がある。

