香港SFCがトークン化されたファンドの二次市場取引を許可

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香港の規制当局が、トークン化されたファンドの二次取引を開始し、リスクオン資産の広範な採用を後押ししています。SFCは2026年5月20日、承認されたトークン化投資商品が二次市場で取引できるようになったと発表しました。この発展は、トークンを正式な金融商品として扱うことにより、流動性と暗号資産市場を支援します。2026年3月現在、香港のトークン化製品13件は107億香港ドルを管理しており、1年で7倍に増加しました。
Web3業界で起こっている市場のホットトピック、技術動向、エコシステムの進展、ガバナンスの状況などを簡単に把握するには? 外捕研究(Web3Caff Research)が提供する「市場パルス分析」コーナーでは、現時点で発生しているホットイベントを現場から探求・選別し、価値解説、コメント、原理分析を行います。現象の背後にある本質を見抜き、すぐに私たちと一緒にWeb3の第一線の市場動向をキャッチしましょう。

記事作成者、出典:ShirleyLi、外捕研究(Web3Caff Research)研究員

カバー:タイポグラフィ by 外捕研究(Web3Caff Research)

文字数:全文合計3200字以上

合規提示:以下內容僅為客觀分析中國香港及全球在RWA、穩定幣等領域的最新監管策略,並不構成任何提議和要約,請您知悉在不同國家和地區發行或參與投資Token均受到不同程度的嚴格法規限制,尤其在中國大陸發行Token涉嫌「非法發行證券」,提供Token交易撮合等加密貨幣相關行為亦屬於「非法金融活動」(中國大陸讀者強烈建議閱讀《中國大陸涉及區塊鏈與虛擬貨幣相關法律法規整理及重點提要》),因此請勿依據此資訊做出相關決策,並請嚴格遵守您所在國家和地區的法律法規,不參與任何非法金融行為。

RWA(Real World Assets、リアルワールドアセットのトークン化)とは、債券、ファンド、不動産などの従来の金融資産をブロックチェーン技術を用いてチェーン上で取引・決済可能なデジタル証憑に変換することです。このメカニズムは、従来の金融資産により効率的な発行・流通ルートを提供するだけでなく、これらの資産をWeb3金融エコシステムに導入し、ステーブルコインやチェーン上金融などと新たな製品コンビネーションを形成することが可能です。そのため、RWAセクターが持つ市場の可能性は、業界参加者の注目を集めています。

しかし、従来の金融システムとWeb3金融システムは、取引メカニズム、清算モード、および規制構造などにおいて顕著な差異があり、RWAの規模拡大にはインフラ面での汎用性の問題を解決するだけでなく、規制枠組みの詳細化と制度的規範の整備に大きく依存します。

この背景のもと、中国香港は2024年末に「安定通貨条例草案」を提出して以来、全体的な規制推進のペースが明確に加速しています。

2025年5月30日、中国香港は正式に「安定通貨条例」を可決し、安定通貨の発行および運営のための明確な規制枠組みを構築しました。この枠組みは、安定通貨発行者に対するライセンス制度を確立するとともに、ライセンス保有機関に対して資本適正性、準備資産管理、リスク管理および運営遵守性などの面で体系的な要件を課し、安定通貨がチェーン上取引の信頼できる決済ツールとなるための規制的基盤を整備しました(拡張読み: 香港が「安定通貨条例草案」を可決したことで、グローバルな安定通貨のコンプライアンス化と人民元の国際化戦略にどのような推進力がもたらされるでしょうか?)。

2026年4月10日、香港金融管理局は『安定通貨条例』に基づき、Anchor Tech Financial LimitedおよびHSBC Bank (Hong Kong) Limitedに安定通貨発行者ライセンスを発行しました。[1]

2026年4月20日、中国香港证券及期货事項監察委員会(以下、香港証券監委員会と称し、SFC)は、新たな規制枠組みをさらに発表し、トークン化投資商品がセカンダリーマーケットで流通することを初めて明確に許可した。この枠組みの核心は、SFCが認可したオープン型トークン化ファンドの流通を許可すること、およびSFCのライセンスを保有する取引プラットフォーム上で関連商品を取引可能とすること(個別のケースではオーバーザカウンター形式も開放される可能性あり)にある。これは、SFCが認可したトークン化商品が初めて合規のセカンダリーマーケット流通チャネルを獲得したことを意味し、同時にそれらが金融商品としての性質を有することを示している。

製品面において、香港特別行政区立法会議員の邱達根は2026年香港Web3フェスティバルでのスピーチで、現在、HashKeyがチェーン上銀RWAトークンを試験的に導入し、HSBCがトークン化ビジネスのロードマップを発表し、Franklin Templetonなどの機関が香港でトークン化ファンドを発行していると述べた。[2] また、SFCの開示によると、2026年3月末までに香港一般大衆向けに13のトークン化製品が販売されており、これらのトークン化製品が管理する資産総額は過去1年で約7倍増加し、総額は107億元に達した。これは、こうした製品に対する市場の受容度が急速に高まっていることを示している。[3] 上記のデータ変化から見ると、トークン化資産の流通開放プロセスは、チェーン上の7×24時間金融市場が現実となる重要な実践とも見なせる。

世界全体を見渡すと、国際市場において米国とEUの関連規制枠組みも徐々に明確になりつつあります。

米国では、2025年7月に「2025年米国ステーブルコインイノベーション国家指導および構築法」(通称:GENIUS法)が正式に署名されました。この法案は、ステーブルコインの発行および規制のための包括的な枠組みを構築することを目的としており、発行主体の資格、資産準備状況、コンプライアンス基準などを明確に定めています。一方、「デジタル資産市場明確化法」(通称:Clarity Act)は上院で審議中であり、この法案は統一されたオンチェーン資産分類と規制ルールを通じて市場に規範的な指針を提供することを目的としています。(拡張読み: 《GENIUS ステーブルコイン法案》が米上院を通過、Web3とRWAはどのような重大な変革を迎えるか?米国《CLARITY法案》の審議が迫る、DeFi友好、資産分類、SECとCFTCの権限分担などの措置は、暗号資産規制の明確化の転換点となるのか?

2026年3月、米国証券取引委員会(通称SEC)と米国商品先物取引委員会(通称CFTC)は共同声明を発表し、オンチェーン資産をデジタル商品(Cryptocommodities)、デジタルコレクション(NFTs)、デジタルツール(Utility Tokens)、ステーブルコイン(Payment Tokens)、およびデジタル証券の5種類に分類し、トークン化資産は証券の範疇に属すると明確に示した。これにより、各種資産の規制境界をさらに確立するための参考基準が提供された。

欧州連合において、欧州連合暗号資産市場規制法案(通称MiCA法案)は2024年12月に施行されました。この法案は、一貫した規制枠組みを構築することで、取引所、保管サービス、ステーブルコイン発行などの業務に対して明確なライセンス制度と市場参入ルールを提供しています。最新のデジタル資産課税透明性法案(通称DAC8指令)も2026年1月1日に施行され、チェーン上資産サービスプロバイダーには、利用者の資産および取引の詳細情報を各国税務当局に開示・共有することが求められます。これは、税務当局がWeb2の銀行口座と同様に、Web3資産の保有、取引、移転を透明かつ公開的に監督できることを意味します。

これにより、世界の主要経済圏におけるチェーン上資産の規制枠組みが概ね整備され、より明確で分類が明確な方向に進んでいることが示される。

中国香港、米国、EUのオンチェーン金融規制枠組みの比較、外捕研究(Web3Caff Research)研究員ShirleyLi作成

しかし、全体として見ると、米国とEUの規制枠組みは、オンチェーン金融市場の運営の規範化、資産の性質の明確化および分類に主眼を置いているのに対し、香港はオンチェーン金融市場の実際の実現をより重視している。この方向性は、これまで香港証券及期货事务监察委员会(略称:SFC)と香港金融管理局(略称:HKMA)が発表した「固定収益および通貨市場発展ロードマップ」と高い整合性を有している。このロードマップは、「香港を世界の固定収益および通貨のハブとする」という戦略的ポジションを強調しており、ステーブルコインのライセンスやRWA資産の発行および流通に関連する規制戦略も、香港の資産規制枠組みの重要な構成要素である。

注目すべきは、中国人民銀行デジタル通貨研究所と香港金融管理局が今年2月末にデジタル人民元の国境を越えるRWA決済に関する特別テストを共同で開始したことです。このテストは農産物貿易と国境を越えるインフラを対象とし、デジタル人民元と香港の規制承認済み安定通貨(現在までに2社が正式なライセンスを取得)間のリアルタイム為替清算能力を検証し、従来の国境を越える取引にかかっていた2時間の時間を3分に短縮し、コストを20%以上削減することに成功しました。[4] この突破は、デジタル人民元と規制準拠の安定通貨が協調して動作する可能性をさらに示しています。(拡張読み物:市場の鼓動分析:「デジタル人民元国際運営センター」を通じた両岸一体のシグナル—大陸が基盤を提供し、香港が市場を提供

しかし、米国およびEUの規制実践の経緯は、香港にとっても参考になる。たとえば、米国通貨監理庁(OCC)は昨年12月末、Circle、Ripple、BitGoなど5社のWeb3企業に信託銀行ライセンスを発行し、これら企業がチェーン上金融活動に合法的に参加できるようにしたが、この措置は従来の銀行業界の不満を引き起こした。[5] これは、従来の銀行が、Web3ライセンス保有機関と自身との間で、コンプライアンス上の責任やコストが等しくなく、ビジネス面でも競合関係にあると見なしているためである。一方、EUのMICA法案では、チェーン上資産サービスプロバイダーは1つの加盟国でライセンスを取得すれば、EU全体で事業を展開できるとしており、この越境での認可はライセンスの濫用や規制アービトラージリスクをもたらす可能性がある。

香港にとって、これらの事例は重要な示唆と警告を提供している。一方で、香港がオンチェーン金融システムの実装を推進するにあたり、従来の金融機関とWeb3機関の責任範囲を明確にし、コンプライアンス義務やコストの不均衡を引き起こさないことが必要である。他方で、ライセンス保有機関の実際の運用状況に対する監督を強化し、ユーザー資産の安全性を確保し、市場の持続可能な発展を実現するための有効なリスク監視メカニズムを構築する必要がある。しかし全体的に見れば、現在のグローバルなオンチェーン金融規制体制は依然として探求段階にあり、従来の金融との融合プロセスは長期的な観察を要する。

キーポイント構造図:

参考文献:

[1] The Hong Kong Monetary Authority has issued two stablecoin issuer licenses

[2] チョウ・ダーゲン:香港のWeb3規制は稳健で段階的なアプローチを採用しており、次段階では参加者、製品、立法の3分野に焦点を当てる

[3] 中国証券監督管理委員会、トークン化された証券監督管理委員会認可投資商品の二次市場取引を許可する新たな規制枠組みを発表

[4] 香港のステーブルコイン+デジタル人民元は、中国本土資産の海外展開の「高速道路」か?

[5] 銀行のケーキが侵された?米国銀行业界、OCCの暗号資産ライセンス規制に対し訴訟を検討

[6] 中国証券監督管理委員会の新規則を一文で理解:トークン化ファンドが株式のように取引可能に

[7] トークン化された証券取引委員会認可投資商品の二次市場取引に関する通知

[8] 米国SECとCFTCが共同で重要なガイドラインを発表し、暗号資産の証券と非証券の境界を明確に定義

[9] 米国は6年前のウォレット取引所まで遡って追徴課税する?IRSの新フォームを4段階で解説

[10] 88EX インサイト:欧州の規制がさらに強化:ESMAが暗号資産市場の唯一の規制機関に

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