ChainThinkのメッセージによると、3月15日、「3·15」ガラスの夜の報道で、AI大モデルに対する「ポイズニング」の乱用が取り上げられた。山東財経大学社会管理知能化研究院の専門家、李富民氏は、企業がGEOなどの業務を通じて大モデルを対象的にトレーニングし、AIに特定の製品やサービスの推奨を生成させる行為は、技術的手法を用いた隠蔽的なマーケティングおよび事実の捏造を伴う新種の不正競争および消費者欺瞞行為であると指摘した。これにより、消費者は無知の状態で埋め込まれたマーケティングコンテンツを受け取ることになり、その危害性と違法性は十分に注目されるべきである。一方で、このような行為は消費者権利保護法で定められた消費者の知る権利と公正な取引権を侵害しており、他方では、技術的手法を用いた虚偽または誤解を招く商業宣伝に該当し、正常なレコメンデーションアルゴリズムの秩序および市場競争環境を乱して不正競争を構成する。
上記のAIポイズニング行為に対処するには、複数の措置を並行して講じる必要がある。監督当局はAIによる誘導的マーケティングを重点監視対象とし、執行監督を強化すべきである。AI運用者は語料の出所を厳格に審査し、出力フィルタリングを強化するとともに、追跡可能なメカニズムを構築すべきである。消費者はAIが生成した情報の商業的性質を識別する意識を高め、積極的に苦情や通報を通じて自らの権利を守るべきである。(中国新聞網)
