最近、暗号資産業界のロビー団体であるCoin Centerは、ソフトウェアコードは言論の自由であり、米国憲法修正第1条の保護を受けるべきであるという見解をさらに明確にした。現在も、暗号資産開発者が自らの技術発明の使用方法によって責任を問われるかどうかについては、引き続き不確実性が残っている。
月曜日に発表された報告書で、Coin Centerの執行ディレクターであるピーター・ヴァン・バルケンバーグと研究責任者のリザンドロ・ピエパーは、暗号通貨ソフトウェアのコードを書いたり公開したりすることは、本を書いたりレシピを公開したりすることと本質的に同じであると述べた。
二人の著者は、第一修正案が個人の言論および表現の自由を保護し、ソフトウェアの配布と保守のみを担当する開発者に厳格な憲法的保護を提供すると考えている。
「彼らは代理人、受託者、または信託管理者ではなく、表現者および発明者である。事前登録または許可要件をこのような言論活動に拡大することは、金融規制の歴史的論理に背くものであり、言論と表現を主とする活動に典型的な事前制約を課すものであり、これはほぼ常に憲法違反である」と彼らは補足した。
暗号ソフトウェア開発者は、自ら開発したソフトウェアによって刑事責任を負わないよう法的保護を求めてきた。昨年、Tornado Cashの開発者であるRoman Stormを含む複数の暗号開発者が、自らのソフトウェアがどのように使用されたかという理由で有罪判決を受け、この事件は広く注目された。
開発者がユーザーと直接やり取りする場合、規制が適用されます。
ヴァン・ヴァルケンバーグとパイパーは、この報告書が、保護されるソフトウェアの公開行為と開発者の専門的行為を裁判所および規制機関が区別するための枠組みを提供することを目的としていると述べた。
彼らは、開発者がユーザーの資産を管理し、ユーザーに代わって取引を実行したり、ユーザーに代わって意思決定を行ったりする場合、それは規制対象となる行為であると考えています。
「下級裁判所がソフトウェアの公開における行動と表現の区別を混同したことにより、『機能的コード理論』が推進され、第一修正の保護が弱められた」と彼らは指摘した。
「一部の裁判所は、ソフトウェアが実行され、現実の影響をもたらすため、言論よりも行動に似ていると指摘しました。」
私たちは、このような活動は純粋な表現の自由であると認識しており、一部の下級裁判所にずれが生じたとしても、最高裁判所の現在の司法解釈はこの判断を堅持しています。
彼らは1985年のLowe対SEC事件を引用し、最高裁判所は、発信者が顧客の資産を保有せず、顧客のために行動しない場合、それは言論の自由で保護される行為であり、規制対象の専門的行為には該当しないと裁定した。
暗号開発者は身代わりにしてはならない
場合によっては、暗号化ソフトウェアが従来の仲介者を排除し、自己管理とピアツーピア取引により、資金の送信と保管に中央集権的な権威が不要になります。
従来、顧客に代わって行動する中介机构としての金融機関は、政府の規制を受け、ライセンスを保有する必要がありました。
ヴァン・ヴァルケンバーグとパイパーは、新技術に基づく規制枠組みを構築することは極めて挑戦的であるが、「行政上の便宜」のためにソフトウェア開発者を仲介者と定義することは解決策ではないと述べた。
「暗号ソフトウェアには、革新的な法律理論や独自の免除条項は必要ありません。必要なのは、確立された第一修正案の原則を新しい技術環境に忠実に適用することです。」と彼らは補足しました。
コンピュータ時代において、ソフトウェアは思想を表現し、経済生活を組織する主要な手段となっており、これらの原則の重要性は弱まることなく、むしろより一層顕著になっている。コードを書き、公開することは言論である。自由な社会において、言論は許可制の制限によって沈黙させられるべきではない。
昨年、Stormは無許可の資金移転業務を共謀して運営したとして有罪判決を受けたが、彼の弁護士は、最高裁判所のCox Communications Inc. 対 Sony Music Entertainment 訴訟を根拠に、彼が指摘された犯罪に意図的に関与しなかったとして、訴えを却下する動議を提出し続けている。
プライバシーを重視するビットコインウォレットであるSamourai Walletの共同創設者2人も、同様の罪で有罪判決を受け、4年から5年不等の刑を科された。

