BlockBeatsの情報によると、6月1日、中国国務院は『中国国務院海外投資に関する規定』を発表し、その第27条では、投資家が海外投資の承認・届出手続を規定に従って履行しない場合、または虚偽の資料を提出し、真実の情報を隠蔽するなどの方法で承認・届出を申請した場合、承認・届出機関は是正を命じ、違法収益を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科すものとする。是正を拒否した場合には、その投資活動を停止し、株式および資産の処分を期限内に義務づけ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。また、直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。
不正な手段(賄賂や詐欺など)により海外投資の承認・届出を取得した場合、承認・届出機関は承認・届出文書を取り消し、違法収益を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科す。すでに投資が実施されている場合、その投資活動を直ちに停止させ、期限内に株式および資産を処分するよう命じ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う管理者その他の直接責任者には、2万元以上5万元以下の罰金を科す。
