中国、不遵守に対する罰金を伴う新たな海外投資規則を発表

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6月1日、中国政府は「対外投資に関する国務院の規則」を発表し、CFTの全体的な取り組みと整合性を図りました。第27条では、届出不備や虚偽情報に対して、投資額の0.1%~0.5%の罰金が科されることが定められています。再犯者は罰金が0.5%~1%に引き上げられ、投資の強制停止が適用されます。関与する個人には2万~5万元の罰金が科される可能性があります。これらの規則は、すべての投資家に対する厳格な遵守義務を強調しています。

BlockBeatsの情報によると、6月1日、中国国務院は『中国国務院海外投資に関する規定』を発表し、その第27条では、投資家が海外投資の承認・届出手続を規定に従って履行しない場合、または虚偽の資料を提出し、真実の情報を隠蔽するなどの方法で承認・届出を申請した場合、承認・届出機関は是正を命じ、違法収益を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科すものとする。是正を拒否した場合には、その投資活動を停止し、株式および資産の処分を期限内に義務づけ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。また、直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。

不正な手段(賄賂や詐欺など)により海外投資の承認・届出を取得した場合、承認・届出機関は承認・届出文書を取り消し、違法収益を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科す。すでに投資が実施されている場合、その投資活動を直ちに停止させ、期限内に株式および資産を処分するよう命じ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う管理者その他の直接責任者には、2万元以上5万元以下の罰金を科す。

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