Odaily星球日報訊 財新網が掲載した「中国政府が国内資産の海外発行RWAを許可、RWA監督規制枠組み発表」という記事では、中国国内の資産が海外でRWA(現実世界資産のトークン化)を発行することについて、もはや灰色地帯ではなくなると指摘しています。監督機関は、外債型RWA、株式型RWA、資産証券化型RWAについては、「同じ業務、同じリスク、同じルール」の原則に従い、それぞれに対応する伝統的な資金調達業務と同様に、法律と規則に従って監督規制を行うべきだと考えています。そのため、外債型RWAは国家発展改革委員会の監督対象とし、株式型RWAおよび資産証券化型RWAは中国証券監督管理委員会(CSRC)の監督対象とします。伝統的な海外資金調達業務と同様に、海外RWAも海外からの資金の国内回収問題に関与するため、外為管理局が監督します。その他の形式のRWAについては、中国証券監督管理委員会が関係部門と連携して、それぞれの職責に応じた監督を行うことになります。
簡潔に言えば、外貨建て債務型RWA、株式型RWA、資産証券化型RWA、その他の形態のRWAの4つのカテゴリがあり、前3つはそれぞれ従来の海外融資業務において、企業の外貨建て債務は国家発展改革委員会が審査登録し、株式発行は「取引所が審査し、中国証券監督管理委員会が登録」し、資産証券化は取引所が審査するものであり、この3つの状況以外のものは第4のカテゴリに分類される。
