マネーロンダリングおよびテロ資金対策に関するP2P法定通貨取引プラットフォームの利用者ガイド
第1条 作成の目的及び根拠。 マネーロンダリングは、仮想通貨取引の発展を著しく損ない、腐敗を助長し、社会的行為を低下させ、ユーザーの正当な権利と利益を損ない、仮想通貨トレードプラットフォームの運営の基礎を弱め、対応する法的リスクと運用リスクを増大させます。 これを踏まえ、KuCoinの店頭取引プラットフォーム(「P2P法定通貨取引プラットフォーム」または「プラットフォーム」)は、マネーロンダリングおよびテロ資金活動を防止し、関連のマネーロンダリングおよびテロ資金対策法を完全に実践するために、 フィアット取引に関するルールとリスク開示説明書 に関する規則に従って、本手引きを制定します。
第2条 適用範囲。 本ガイドは、本プラットフォームのすべての利用者に適用されます。お客様は、本プラットフォームのユーザーおよび取引当事者として、管轄権を有する国または地域、またはお客様の国または地域におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止に関するすべての法律を遵守し、ここに記載されているすべての規定に従うものとします。上記にかかわらず、お客様の国または地域におけるより厳格な要件が優先されるものとします。
第3条 マネーロンダリング防止及びテロ資金対策。 これは、麻薬、暴力団、テロリスト、密輸、汚職・賄賂、金融詐欺犯罪、財務管理秩序破壊などの犯罪を隠ぺい・隠蔽することを防ぐために、関連法律およびプラットフォームのマネーロンダリング防止規則に従って適切な措置を取ることを指します。また、P2P Fiat Trade Platformでの取引を通じて、違法な収入源と性質を隠すマネーロンダリング活動を防止します。
第4条 プラットフォームのマネーロンダリング防止に関する規定。 本プラットフォームのアンチマネーロンダリング(テロ資金対策を含む、以下同じ)規則は、本プラットフォームが随時発行する規則およびガイドにアンチマネーロンダリングに関する規定が含まれています。ここに記載されている内容が他の規則と矛盾する場合、プラットフォームはガイドを優先するものとします。
第5条 P2P法定通貨取引プラットフォームのマネーロンダリング防止基本原則。 P2P法定通貨取引プラットフォームは、以下の原則に従って、ユーザーのリスク監視と管理を行います。:
- P2P法定通貨取引プラットフォームは、利用者がアンチマネーロンダリングに関与している可能性のあるあらゆるリスク要因を考慮し、リスク監視のための合理的な措置を講じるものとします。
- P2P法定通貨取引プラットフォームは、ユーザー識別能力をさらに高め、ユーザーを十分に理解した上で、リスクを慎重に監視していきます。
- P2P法定通貨取引プラットフォームは、利用者が直面するリスクに継続的に注意を払い、それに対応した措置を講じます。
第6条 個人的な取引書類の提出。 P2P法定通貨取引プラットフォームでの取引の相手が自然人の場合、プラットフォームは、プラットフォームのアンチマネーロンダリング規制に従って、以下のデータおよび情報の提出を要求する権利があります。:
- 氏名;
- 身分証明書またはパスポートの写し;
- その他、P2P法定通貨取引プラットフォームが必要とする情報または書類。
第7条 協会取引書類の提出。 P2P法定通貨取引プラットフォームでの取引の相手が自然人(「機関」)でない場合、プラットフォームは、プラットフォームのマネーロンダリング防止規則に従って、以下のデータおよび情報の提出を要求する権利を有します。:
- 会社名;
- 登記簿上の所在地;
- 法定代理人・委任代理人;
- 営業許可証・法人設立証明書、事業者登録証明書;
- 法定代理人・委任代理人の身分証明書またはパスポートの写し;
- その他、P2P法定通貨取引プラットフォームが必要とする情報または書類。
第8条 提出書類の審査。 P2P法定通貨取引プラットフォームは、同プラットフォームのマネーロンダリング防止規則のユーザー識別システムに従って、お客様から提出された関連情報を確認し記録します。お客様が提出した情報に疑義がある場合、プラットフォームは関連する管轄当局または部署に確認する権利を有します。
第9条 リスクの高いユーザーの監視。 P2P法定通貨取引プラットフォームは、マネーロンダリング防止規則の特定の要件に従って、リスクの高いユーザーを監視し、取引目的、資金源、資金使用、財務状況または運営状況、その他の情報を明らかにします。
第10条 提出書類の保管。 P2P法定通貨取引プラットフォームは、お客様の身元情報および取引情報を一定期間保管するために、法令に基づき必要な措置を講じます。国際的な一般慣行によると、お客様の身元情報及び取引情報は、それぞれビジネス関係及び取引が終了した後、少なくとも5年間保管されます。
第 11 条 通知。 P2P法定通貨取引プラットフォームの利用者は、以下の点に留意するものとします。:
- 口座を他人に貸与することは禁止されています。;
- 身分証明書の貸し借りは禁止されています。;
- お客様の口座、銀行カード、通帳、パスワードなど重要な財産を貸与・開示することは禁止されています。;
- お客様は、P2P法定通貨取引プラットフォームの本人確認に協力するものとします。;
- お客様は、P2P法定通貨取引プラットフォームでの取引において、支払いに信頼できる第三者金融機関を選択するものとします。
第12条 疑わしい行為の報告。 P2P法定通貨取引プラットフォームでの取引中に、マネーロンダリングまたはテロ資金調達活動に従事している可能性のある口座を発見した場合、P2P法定通貨取引プラットフォームに通知することができます。
第13条 本ガイドの解釈。 本ガイドはP2P法定通貨取引プラットフォームにより解釈されるものとする。
第14条 有効期限。本ガイドは発行日から施行する。